制度解説

「合理的配慮」とは?——2024年から義務化、働く場面で頼めること【藤井寺・堺】

「合理的配慮」とは?——2024年から義務化、働く場面で頼めること

「休憩をもう少しもらえたら続けられるのに」「口頭だけの指示だと抜けてしまう」——そう感じながらも、言い出せずに退職を選んでしまう方は少なくありません。実は2024年4月から、こうした配慮を提供することが企業の義務になりました。遠慮せずに相談していい、という後押しが法律に書かれたということです。

合理的配慮とは

障害のある方が社会の中で受ける「壁」を取り除くために、負担が重すぎない範囲で行われる調整や工夫のことです。2024年4月1日の改正障害者差別解消法の施行により、これまで努力義務だった民間の事業者にも法的な義務となりました。職場だけでなく、お店や病院などサービスを利用する場面も対象です。(出典:内閣府/政府広報オンライン「事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化」)

働く場面で頼める配慮の例

  • 指示の出し方——口頭だけでなく、手順書やチェックリストで示してもらう
  • 時間の調整——通院日の休みを取りやすくする、短時間勤務から始める
  • 環境の調整——音や光が苦手な方に、静かな席やイヤーマフの使用を認める
  • 業務の調整——電話対応が難しい方は別業務に振り替える
  • コミュニケーション——急な変更を口頭でなく事前にメモで伝えてもらう

大切なのは「意思を伝えること」から始まる点

合理的配慮は、原則として本人(またはご家族など)が「こうしてほしい」と伝えることから始まります。黙っていても自動的に用意されるものではありません。逆に言えば、「困っていることを言葉にする練習」がそのまま働きやすさにつながります。

ただし事業者にとって過重な負担となる場合は、そのままの形では実現できないこともあります。その場合も断って終わりではなく、「別の方法ならできないか」を話し合うことが求められています。

「伝える練習」ができる場所として

とはいえ、いきなり職場で交渉するのは難しいものです。就労継続支援B型は、週1日・1日1時間から自分の得意・不得意を確かめ、「自分にはどんな配慮が必要か」を整理していける場所です。さくら福祉訓練所(藤井寺)・さくら作業所(堺)では、作業の内容や進め方をスタッフと一緒に調整しながら進めます。ここで見つかった「うまくいく工夫」は、そのまま障害者雇用で企業に伝える材料になります。

よくあるご質問

  • Q. 障害者手帳がないと合理的配慮は頼めませんか?
    A. 手帳の有無は要件ではありません。社会的な障壁で困っている方が対象です。
  • Q. 配慮を求めたら不利になりませんか?
    A. 障害を理由とした不当な差別的取扱いは法律で禁止されています。
  • Q. どう伝えればいいか分かりません。
    A. 「何が難しいか」と「どうすればできるか」をセットで伝えるのがコツです。見学時に一緒に整理できます。
  • Q. B型でも配慮してもらえますか?
    A. もちろんです。作業内容・時間・休憩の取り方など、ご本人に合わせて調整します。

「これって頼んでいいのかな」という段階のご相談も歓迎です。見学・ご相談は無料。(この記事は一般的な情報提供です。個別の判断は各事業者・専門機関にご確認ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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