見学に来られた方から、とても多くいただくご質問があります。「B型で働いたら、障害年金が止まってしまうのではないですか?」——生活に直結する大切なことなので、不安になりますよね。結論からお伝えすると、障害年金を受け取りながらB型で働くことができます。
結論:障害年金と工賃は、両方受け取れます
就労継続支援B型に通いながら、障害年金を受け取っている方はたくさんいらっしゃいます。「就労継続支援を利用しているから」という理由だけで、年金の金額が減ったり、止まったりすることはありません。実際に、当事業所に通われている方の多くが、障害年金と工賃の両方を受け取りながら生活されています。
なぜ工賃で年金が止まらないの?
- B型は雇用契約を結ばない働き方のため、受け取るお金は「賃金」ではなく「工賃」という位置づけです
- 障害年金は「働いているかどうか」だけで機械的に判断されるものではなく、日常生活や就労の状況をふまえて総合的に判断されます
- B型の工賃は全国平均で月額約23,053円(令和5年度)。年間にすると約28万円で、この金額が原因で年金が止まることは、実際にはほとんど考えられません
1つだけ知っておきたい注意点
ひとつだけ、知っておいていただきたいことがあります。20歳より前の病気やケガが原因で「障害基礎年金」を受け取っている方には、所得による制限があります。
- 前年の所得が一定額(およそ370万円)を超えると年金が半額に、さらに超えると全額停止になる場合があります
- ただし、B型の工賃は年間で約28万円程度です。工賃だけでこの基準に届くことは、まずありません
- 20歳以降の病気やケガによる障害基礎年金・障害厚生年金には、この所得制限はありません
※所得の基準額は改定されることがあります。ご自身の状況について正確に知りたい場合は、お近くの年金事務所にご確認ください。
お金の不安、一緒に整理しませんか
「年金が止まったら生活できない」——その不安はとても自然なものです。だからこそ、あいまいなまま我慢するのではなく、一度ご相談ください。さくら福祉訓練所・さくら作業所では、見学や体験のときに、工賃のことや利用料のこと、生活のことも含めてお話をうかがっています。利用料は約9割の方が自己負担0円、昼食は300円でご用意しています。週1日・1日1時間からでも大丈夫です。藤井寺・堺の2拠点で、見学・体験はいつでも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
出典:日本年金機構、厚生労働省「令和5年度 工賃(賃金)実績について」
※本記事は制度の一般的なご説明です。個別の受給状況については年金事務所または市区町村の窓口へご確認ください。