制度解説

B型は在宅でも利用できる?——在宅利用の条件と、正しい使い方【藤井寺・堺】

B型は在宅でも利用できる?——在宅利用の条件と、正しい使い方

「外に出るのがどうしても難しい」「体調的に通所は無理だけれど、何かしたい」——そんな方から、在宅での利用について尋ねられることがあります。結論からお伝えすると、B型の在宅利用という仕組みは存在します。ただし、誰でも自由に選べるものではありません。誤解が広がりやすい制度なので、正確に整理します。

在宅利用には「通所が困難」と認められることが必要

在宅でのサービス提供は、通所によるサービス利用が困難であると市区町村が認めた場合に、支給決定を受けて利用できるものです。「通えるけれど家のほうが楽だから」という理由では認められません。想定されているのは、心身の状況により外出が著しく制限される、慢性的な疾患で活動が大きく制限される、医師が在宅での支援を勧めている、といったケースです。(出典:厚生労働省「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に関する取扱い」および各自治体の案内)

在宅利用のときに必要な支援

  • 1日にできるだけ2回以上の連絡・報告・確認など、事業所からの支援があること
  • 作業内容や進捗の評価が適切に行われること
  • 必要に応じて訪問や通所での支援を組み合わせること
  • これらを個別支援計画に位置づけること

つまり在宅利用は「放っておかれる」ものではなく、通所と同じだけの支援を別の形で行う仕組みです。

実施している事業所は多くありません

B型事業所のうち在宅支援を実施しているのは約16%にとどまるという調査結果があります。支援体制を整える必要があるため、どの事業所でも受けられるわけではないのが実情です。ご希望の場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口と、通いたい事業所の両方に確認が必要です。

まずは「短時間の通所」という選択肢も

外出への不安が理由の場合、いきなり在宅を選ぶより週1日・1日1時間からの通所のほうが合うこともあります。さくら福祉訓練所(藤井寺)・さくら作業所(堺)はこの短時間利用に対応しており、送迎のご相談も可能です。「外に出る練習」自体が回復につながる方も多くいらっしゃいます。ひきこもりからの一歩の記事もご覧ください。

よくあるご質問

  • Q. 在宅利用でも工賃はもらえますか?
    A. 作業を行えば工賃が支払われます。金額は作業内容と時間によります。
  • Q. 手続きはどこでしますか?
    A. お住まいの市区町村の障害福祉窓口です。受給者証の支給決定時に在宅利用の可否も判断されます。
  • Q. さくらでは在宅利用できますか?
    A. ご状況によりますので、まずはご相談ください。短時間通所や送迎など他の方法もご提案できます。
  • Q. 途中で通所に切り替えられますか?
    A. 可能です。体調に合わせて支給決定の内容を見直せます。

「自分の場合はどうなるか」を一緒に確認します。ご家族だけのご相談も無料です。(この記事は一般的な情報提供です。在宅利用の可否は市区町村が判断します)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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