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初めての工賃、何に使う?——お金の管理も「働く練習」のひとつ【藤井寺・堺】

初めての工賃、何に使う?——お金の管理も「働く練習」のひとつ【藤井寺・堺】

作業所に通いはじめて、はじめて工賃を受け取った日のことを、みなさんよく覚えていらっしゃいます。「思ったより少なかった」と感じる方もいます。それでも、封筒や通帳を見つめる表情は、どこか誇らしげです。金額の大小にかかわらず、それは「自分が働いて得たお金」だからです。今回は、その最初の工賃をどう使うか、そしてお金の管理をどう始めるかについてお話しします。

そもそも工賃は、どれくらいなのでしょう

厚生労働省の「令和6年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型事業所の平均工賃は、月額24,141円でした。前年度(令和5年度)の22,649円から106.6%に伸びています。全国18,245か所の事業所を集計した数字です。

ただし、これはあくまで平均です。作業の内容や、通所する日数によって、受け取る金額は大きく変わります。週1日・1時間から始めた方であれば、最初の工賃は数百円から数千円ということもめずらしくありません。工賃のしくみ大阪府の工賃実績もあわせてご覧ください。

大切なのは、はじめから金額を追いかけないことです。まずは「通い続けられること」が先で、工賃はそのあとから少しずつついてきます。体調や生活のリズムが整ってきて、できる作業が増えれば、工賃も自然に変わっていきます。

「何に使うか」を決めるのも、立派な働く練習

工賃の使い道に、正解はありません。実際に多いのは、こんな使い方です。

  • 自分へのごほうび——好きな飲み物、コンビニのスイーツ、ずっとほしかった文房具
  • だれかのために——ご家族へのおみやげ、お子さんやお孫さんへのちょっとした贈り物
  • とっておく——通帳に少しずつ貯める。「貯まっていく」こと自体が励みになります

もし使い方に迷ったら、「すぐ使う分」「とっておく分」「だれかのための分」の3つに分けてみる方法をおすすめしています。封筒を3つ用意して分けるだけでも、お金の流れが目に見えるようになります。

そして、できれば記録を残してみてください。家計簿アプリでなくてかまいません。ノートに「9月3日 工賃 ◯◯円」「9月5日 ジュース 150円」と書くだけで十分です。数字を書く、確かめる、次を考える——これは職場でも求められる力そのもので、お金の管理は、そのまま「働く練習」になります。

なお、障害年金を受け取りながらB型に通うことも基本的にできます。年金と工賃の関係が気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

お金の管理が心配なときに、頼れるしくみがあります

「本人にお金を持たせて大丈夫だろうか」「使いすぎてしまわないか」——ご家族からよくいただくご相談です。ご本人が「数えるのが苦手」「金額の感覚がつかみにくい」と感じている場合もあります。そんなときのために、公的なしくみが用意されています。

日常生活自立支援事業(社会福祉協議会)
認知症の高齢の方、知的障がい・精神障がいのある方などで、判断能力が十分でない方を対象に、社会福祉協議会が契約にもとづいて支援する事業です。支援の内容は「福祉サービスの利用援助」「日常的金銭管理サービス(預金の払い戻し・預け入れの手続きなど)」「書類等の預かりサービス」の3つ。実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会で、実際の窓口はお住まいの市町村の社会福祉協議会です。厚生労働省によると利用料は訪問1回あたり平均1,200円程度で、契約前の相談は無料、生活保護を受給されている世帯も無料とされています。

成年後見制度
判断能力がより不十分で、契約そのものが難しい場合には、家庭裁判所を通じた成年後見制度という選択肢があります。将来のことが気になる方は「親なきあと」の準備の記事もあわせてお読みください。

まずは事業所の職員に
さくらでも、工賃の受け取り方や記録のつけ方について、ご本人・ご家族と一緒に考えています。どの制度が合うか、どこに相談すればよいかは一人ひとり違いますので、具体的な判断は市町村の窓口や社会福祉協議会など、専門機関にご相談ください。

よくあるご質問

  • Q. 工賃はいつ、どうやって受け取れますか?
    A. 支払日や受け取り方(口座振込・手渡しなど)は事業所ごとに決まっています。さくらでは見学のときにご説明していますので、気になる方は遠慮なくお尋ねください。
  • Q. B型の工賃は平均でいくらくらいですか?
    A. 厚生労働省の令和6年度実績では、全国平均で月額24,141円です。ただし通所日数や作業内容で大きく変わり、週1日から始めた方は数千円のこともあります。
  • Q. 障害年金をもらっていても工賃は受け取れますか?
    A. 基本的に両方受け取れます。ただし20歳前の傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があるなど例外もありますので、詳しくは年金事務所や相談支援専門員にご確認ください。
  • Q. お金の管理が苦手でも通えますか?
    A. 大丈夫です。ご本人・ご家族と相談しながら進めますし、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業など、金銭管理を手伝ってくれるしくみもあります。

はじめての工賃は、金額よりも「働いて受け取った」という経験そのものに意味があります。さくらでは週1日・1時間からの通所ができ、見学・体験は無料です。ご家族だけの見学も歓迎しています。(出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、厚生労働省「日常生活自立支援事業」。この記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は専門機関にご相談ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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