「学校の勉強はずっと苦手だった」「仕事の手順がなかなか覚えられず、転職を繰り返している」——軽度の知的障害は、子ども時代には「少しゆっくりな子」として見過ごされ、大人になるまで誰にも気づかれないことがあります。ご本人やご家族が「もしかして」と感じたとき、何ができるかを整理しました。
療育手帳は、18歳を過ぎてからでも申請できます
知的障害のある方が取得できる療育手帳は、子どものうちに取るものと思われがちですが、18歳以上になって初めて申請することも可能です。大阪府・堺市などでは、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受けます。判定では「おおむね18歳までの間に知的障害があったこと」を確認するため、子どもの頃の通知表や母子健康手帳などの資料があると手続きがスムーズです。資料が残っていない場合も、本人・家族への聞き取りを含めて総合的に判定されますので、あきらめずにまず相談してみてください。申請の入り口はお住まいの市区町村の障害福祉課です。(出典:大阪府「18歳以上ではじめて療育手帳の交付を申請する方へ」、堺市「療育手帳」)
手帳を待たなくても、「働く練習」は始められます
「手帳が取れるかわからないから、何も始められない」ということはありません。就労継続支援B型は、市区町村が発行する受給者証があれば利用でき、手帳がなくても利用できる場合があります。さくら福祉訓練所(藤井寺)・さくら作業所(堺)は週1日・1日1時間から、ご本人の理解のペースに合わせて、ひとつずつ作業を覚えていける場所です。2008年から18年、知的障害のある方を多く受け入れてきた実績があります。
よくあるご質問
- Q. 大人になってからでも療育手帳は取れますか?
A. 申請できます。18歳以上の方は知的障害者更生相談所などで判定を受けます。まずは市区町村の障害福祉課にご相談ください。 - Q. 手帳がないとB型は利用できませんか?
A. 受給者証があれば利用できる場合があります。市区町村の判断になりますので、見学時に状況をお聞かせいただければ一緒に確認します。 - Q. 本人が「障害」という言葉に抵抗があります。
A. よくあるお悩みです。「働く練習ができる場所」としてまず見学だけ、ご家族だけのご相談も可能です。 - Q. 工賃はもらえますか?
A. 作業に応じて工賃をお支払いします。障害年金との併用も可能です。
ご家族だけの相談から始めてください
ご本人に伝えるタイミングや伝え方も含めて、まずはご家族だけでご相談いただけます。障害名がつくことはゴールでも終わりでもなく、ご本人に合った環境と支援につながるための入り口です。
見学・体験・ご相談はすべて無料です。電話・LINE・フォームからお気軽にどうぞ。(この記事は一般的な情報提供です。判定・支給決定は行政機関が行います)