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10月から最低賃金が引き上げへ——A型の賃金とB型の工賃はどうなる?【藤井寺・堺】

10月から最低賃金が引き上げへ——A型の賃金とB型の工賃はどうなる?【藤井寺・堺】

ニュースで「最低賃金がまた上がる」と聞くたびに、こう思われる方は多いと思います。「うちの子の工賃も、少しは上がるのだろうか」「A型とB型で、どう違うんだろう」。2026年(令和8年)9月3日、厚生労働省は全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことを公表しました。大阪府は10月1日から時間額1,231円になる予定です。ただ、この改定がそのままB型の工賃に反映されるわけではありません。ここは誤解の多いところなので、制度のしくみから順にご説明します。

大阪府は10月1日から時間額1,231円へ

まず、ニュースの中身を整理します。厚生労働省の公表によると、令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円。前年度の1,121円から56円の引き上げで、47都道府県の引き上げ幅は54円〜65円となりました。発効日は全国一律ではなく、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。

大阪府はどうかというと、大阪労働局のお知らせでは、大阪府最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,231円に改正される予定とされています。現在の額は令和7年10月16日発効の1,177円ですので、54円の引き上げです。全国の加重平均額(1,177円)と大阪の現行額(1,177円)が偶然おなじ数字なので混同しやすいのですが、大阪にお住まいの方に関係するのは「1,177円 → 1,231円」のほうだとお考えください。

なお、これは審議会の答申を受けた段階の金額です。正式には各都道府県労働局長の決定・公示によって確定しますので、最終的な金額と発効日は大阪労働局の発表でご確認ください。

A型には最低賃金が適用され、B型には適用されない——その理由

ここからが本題です。同じ「働く場」でも、A型とB型では最低賃金の扱いがまったく違います。分かれ目は雇用契約を結ぶかどうかの一点です。

◎ 就労継続支援A型は「雇用契約を結ぶ」
A型は事業所と利用者が雇用契約を結びます。つまり法律上の「労働者」ですので、労働基準法や最低賃金法が適用されます。大阪のA型で働いている方は、10月1日以降は原則として時間額1,231円以上が支払われることになります。

◎ 就労継続支援B型は「雇用契約を結ばない」
B型は、雇用契約にもとづく就労が難しい方が、体調やペースに合わせて働く練習をする場です。雇用契約を結ばないため、最低賃金法が直接適用されるしくみにはなっていません。そのかわりB型で支払われるのが「工賃」です。国の指定基準では、生産活動にかかる事業の収入から、その事業に必要な経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として利用者に支払うことと定められています。つまり工賃の原資は、事業所が受け取る国からの給付費ではなく、みんなで作った物やサービスが売れたお金なのです。A型とB型の違いはA型とB型のちがいの記事でも詳しく整理しています。

もうひとつ知っておいていただきたいのが、最低賃金の「減額の特例」です。最低賃金法第7条では、精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方などについて、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を一定の割合で減額できると定められています。ただし、この許可は単に障害があるというだけでは対象になりません。その障害が担当する業務の遂行に直接、しかも著しく支障を与えていることが必要とされ、減額率も職務の内容・成果・労働能力・経験などを勘案して個別に決められます。「A型なのに最低賃金より低い気がする」と感じたときは、この許可を受けているかどうかを事業所やお住まいの地域の労働局に確認してみてください。

では、B型の工賃はどうなっていくの?

「最低賃金が適用されないなら、工賃は上がらないの?」——そうではありません。数字を見てみます。

厚生労働省の「令和6年度工賃(賃金)の実績について」によると、全国のB型事業所18,245か所の平均工賃は月額24,141円。前年度の22,649円から106.6%と伸びています。A型のほうは全国4,220か所で平均賃金が月額91,451円(前年度86,752円、105.4%)でした。

大阪府に限って見ると、B型の平均工賃は月額19,747円(令和5年度は18,176円)。全国平均より低い水準ですが、1年で1,500円あまり増えています。大阪の工賃事情については大阪府の工賃実績の記事もあわせてご覧ください。

工賃が少しずつ上がっている背景には、国や都道府県が「工賃向上計画」を進めていることに加えて、最低賃金が上がると、世の中の物やサービスの値段や取引単価もいっしょに動くという事情もあります。B型の工賃は生産活動の売上から生まれますから、受注する仕事の単価が見直されれば、工賃にも回っていきます。直接ではなく、遠回りに効いてくる——それが最低賃金改定とB型工賃の関係です。

そのうえで、正直にお伝えしたいことがあります。週1日・1時間から始めた方の工賃は、月に数千円ということも珍しくありません。平均額はあくまで全国の平均で、通所日数や作業内容によって大きく変わります。工賃そのものについてはB型の工賃のしくみを、障害年金との関係については障害年金とB型の記事をご覧ください。金額だけで見ると小さく思えるかもしれませんが、「自分で働いて受け取ったお金」という手ざわりは、金額とは別のところで力になります。初めての工賃で何を買うか考える時間そのものが、働く練習の一部です。

なお、賃金や工賃と、障害年金・手当・利用者負担の関係は、ご家庭の状況によって扱いが変わります。個別の判断については、お住まいの市町村の障害福祉窓口や年金事務所など、専門機関にご相談ください。

よくあるご質問

  • Q. 最低賃金が上がると、B型の工賃も自動的に上がりますか?
    A. いいえ。B型は雇用契約を結ばないため最低賃金法が直接適用されるしくみになっておらず、改定によって工賃が自動的に上がるわけではありません。工賃は生産活動の収入から必要な経費を差し引いた額を配分するものです。ただし全国平均は令和6年度に月額24,141円と、前年度の22,649円から106.6%に伸びています。
  • Q. 大阪府の最低賃金は、いつからいくらになりますか?
    A. 大阪労働局のお知らせによると、大阪府最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,231円に改正される予定です。現行は令和7年10月16日発効の1,177円で、54円の引き上げになります。答申を受けた段階の金額のため、正式な額と発効日は大阪労働局の公示でご確認ください。
  • Q. A型なら必ず最低賃金以上をもらえますか?
    A. A型は雇用契約を結ぶため原則として最低賃金法が適用されます。ただし最低賃金法第7条には、精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方などについて、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に最低賃金を減額できる特例があります。単に障害があるだけでは許可の対象にならず、減額率も個別に決められます。詳しくは事業所や労働局にご確認ください。
  • Q. 工賃が増えたら、障害年金や利用料に影響しますか?
    A. 障害年金は、B型の工賃を受け取っていることだけを理由に止まるものではありません。障害福祉サービスの利用者負担にも世帯の所得に応じた上限が定められており、さくらでは約9割の方が自己負担0円で通われています。ただしご家庭の状況によって扱いが変わることがありますので、市町村の障害福祉窓口や年金事務所など専門機関にご相談ください。

「まずは働くことに慣れるところから」という方も、「工賃をもう少し増やしたい」という方も、さくらでは週1日・1時間からの通所ができます。見学・体験は無料で、ご本人が来られない場合はご家族だけの見学も歓迎しています。藤井寺・堺のどちらでもご相談ください。(出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」令和8年9月3日公表、大阪労働局「大阪府の最低賃金のお知らせ」、厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」令和8年3月修正、最低賃金法第7条および都道府県労働局「最低賃金の減額の特例許可制度」。この記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は市町村の窓口・労働局・年金事務所など専門機関にご相談ください)

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072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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