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藤井寺・羽曳野・松原でB型作業所をお探しの方へ——南河内の通いやすい選択肢

藤井寺・羽曳野・松原でB型作業所をお探しの方へ——南河内の通いやすい選択肢

「藤井寺 作業所」「羽曳野 B型」「松原 就労継続支援」——このあたりの言葉で検索してこられた方から、私たちがいちばん多くいただく質問があります。それは、「住んでいる市と違う市の事業所でも、通えるんですか?」というものです。市の広報や窓口の案内は、どうしても自分の市のことしか書かれていません。そのため、「市外の事業所は対象外なのだろう」と思い込んで、最初から選択肢を狭めてしまっている方が本当に多いのです。この記事では、藤井寺市・羽曳野市・松原市にお住まいの方が、就労継続支援B型(いわゆる作業所)を探し始めてから実際に通い始めるまでを、3市それぞれの申請窓口まで含めて整理しました。なお、見学で何を見るか・どう選ぶかについては、藤井寺・羽曳野・松原でB型事業所を探すなら——後悔しない選び方5つにまとめていますので、あわせてご覧ください。

市外の事業所にも通えます——南河内でB型を探すときの基本

最初に、いちばん大事なところから。障害福祉サービスの支給決定を行うのはお住まいの市町村ですが、実際に通う事業所を市内から選ばなければならない、という決まりはありません。指定を受けた事業所であれば、市外の事業所を選ぶことができます。松原市にお住まいの方が藤井寺の事業所へ、羽曳野市の方が松原の事業所へ通われるケースは、この地域ではごく普通にあります。「市境で区切って探す」必要はない、とまず覚えておいてください。(ただし、個別の事情によって取扱いが異なる場合がありますので、最終的な確認はお住まいの市の窓口でお願いします。)

この3市は近鉄南大阪線でつながっており、市をまたいだ移動がしやすい地域です。だからこそ、「市内に何か所あるか」ではなく「自分が無理なく通い続けられる範囲に何か所あるか」で数えたほうが、選択肢はずっと広がります。通所の負担が心配な場合は、送迎を相談できる事業所もあります。さくら福祉訓練所でも送迎のご相談を承っています。

もうひとつ、よくいただくのが工賃のご質問です。厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型の全国平均工賃月額は24,141円。大阪府が公表している令和6年度の実績では、府内1,976事業所の平均工賃月額は19,747円とされています。ただし、この金額は「毎日フルタイムで通った場合」の数字ではありません。B型は週1日から、1日1時間からでも利用できる制度ですので、通う日数が少なければ工賃も少なくなります。大切なのは金額の多さより、体調を崩さずに続けられるかどうかです。工賃の見方については大阪府の工賃実績から見えることで詳しくご説明しています。

なお、日常会話で言う「作業所」は、制度上の「就労継続支援B型事業所」とほぼ同じものを指しています。呼び方が違うだけですので、検索するときはどちらの言葉でも構いません。

利用開始までの流れ——藤井寺市・羽曳野市・松原市、それぞれの窓口

B型は「明日から行きます」で通えるサービスではなく、お住まいの市から「受給者証」を交付してもらう必要があります。大まかな流れは3市とも共通で、①相談・申請 → ②調査(生活や障がいの状況についての聞き取り) → ③審査・支給決定 → ④サービス等利用計画の作成 → ⑤事業所と契約 → ⑥利用開始という順番です。窓口は市ごとに異なりますので、下にまとめます。

■ 藤井寺市にお住まいの方
窓口は健康福祉部 福祉総務課(市役所1階6番窓口)です。電話は代表072-939-1111、障害者福祉担当の直通は072-939-1106。藤井寺市の案内では、福祉総務課で希望するサービスについて聞き取りを行い、調査員による聞き取り調査を経て、審査会で支給の程度を決定し、その後に希望する事業所と契約する、という流れが示されています。

■ 羽曳野市にお住まいの方
窓口は保健福祉部 障害福祉課(障害者支援担当)です。電話は072-958-1111(代表)。羽曳野市の案内では、相談・申請のあと認定調査員が聞き取り調査を行い、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定して受給者証を交付し、事業者と契約して利用開始、という流れが示されています。

■ 松原市にお住まいの方
窓口は福祉部 障害福祉課です。電話は072-334-1550(代表)。松原市の案内でも、相談・申請 → 調査 → 審査・認定 → 決定通知(受給者証の交付)→ 事業者を選んで契約 → サービス利用、という流れが示されています。

■ こころの不調について相談したいとき
この3市(および柏原市)は、大阪府藤井寺保健所(藤井寺市藤井寺1丁目8-36/072-955-4181)の管轄です。地域保健課が精神保健に関する相談を担当しており、市の窓口とは別に、こころの病気や医療についての専門相談ができる場所です。「まだ手帳も診断もないけれど、どこに相談すればいいか分からない」という段階でも、こちらから始められます。

実際の進め方としては、「①気になる事業所を見学する → ②通いたい先が決まったら市の窓口へ申請する」という順番の方が多いです。見学は受給者証がなくても、申請前でも受けられます。むしろ見学を先にしたほうが、サービス等利用計画案も具体的に書けます。受給者証そのものについては受給者証ってなに?申請から交付までの流れをご覧ください。手続きにかかる期間は申請時期や調査の日程によって変わりますので、「来月から通いたい」とお考えなら、早めに窓口へご相談ください。

令和7年10月からのアセスメントと、お金のこと

2025年(令和7年)10月以降に探し始めた方は、ここを押さえておいてください。令和7年10月1日から「就労選択支援」という新しいサービスが始まり、新たにB型を利用する場合の要件が一部変わりました。B型の対象となるのは、おおまかに次のいずれかに当てはまる方です。

① 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
② 50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
③ ①②に当てはまらない方で、就労選択支援などによるアセスメントを受け、就労面の課題等の把握が行われている方

つまり①②に当てはまる方は、これまでどおりアセスメントなしで利用できます。一方、たとえば就労経験のない若い方などは、B型の利用前に就労選択支援を利用してアセスメントを受けることが、原則として必要になりました。これは選別のための試験ではなく、本人の希望や得意・不得意を一緒に整理する時間です。制度の中身は就労選択支援とは?でご説明しています。ただし、どこでアセスメントを受けるか、学校在学中の方はどう扱われるかといった運用は自治体ごとに案内が異なります。藤井寺市・羽曳野市・松原市それぞれの窓口、または相談支援専門員に必ずご確認ください。

最後にお金のことを。「通うのにいくらかかるのか」が不安で動けない、という方は本当に多いです。障害福祉サービスの利用者負担には所得に応じた負担上限月額があり、生活保護を受給している世帯は0円です。そして見落とされがちなのが、18歳以上の方の場合、負担額の判定は本人とその配偶者の所得で行われるという点です。つまり、親御さんと同居していても、親御さんの収入は原則として判定に入りません。「実家暮らしだから高くつくのでは」と心配して相談をためらっておられた方が、これを聞いて動き出される場面を、私たちは何度も見てきました。さくら福祉訓練所・さくら作業所でも約9割の方が自己負担0円で通っておられます。詳しくはB型の利用料はいくら?と、お住まいの市の「利用者負担」の案内をご確認ください。

なお、堺市にお住まいの方、または堺方面の事業所をお考えの方は、堺市でB型作業所を探している方へに堺市版の手続きをまとめています。この記事は制度と手続きの一般的な整理であり、個別の支給決定の可否や診断・治療について述べるものではありません。ご自身が対象になるかどうかの判断、体調やお薬に関することは、自己判断せず、市の窓口・相談支援専門員・主治医など専門機関にご相談ください。

よくあるご質問

  • Q. 松原市に住んでいますが、藤井寺の事業所に通うことはできますか?
    A. できます。支給決定を行うのはお住まいの市町村ですが、実際に通う事業所を市内から選ばなければならないという決まりはなく、指定を受けた事業所であれば市外のものも選べます。藤井寺市・羽曳野市・松原市は近鉄南大阪線でつながっており、市をまたいで通っておられる方は珍しくありません。個別の事情で取扱いが異なる場合もありますので、申請の際にお住まいの市の窓口でご確認ください。
  • Q. 申請はどこにすればいいですか。3市それぞれ教えてください。
    A. 藤井寺市は健康福祉部 福祉総務課(市役所1階6番窓口/代表072-939-1111、障害者福祉担当の直通072-939-1106)、羽曳野市は保健福祉部 障害福祉課の障害者支援担当(072-958-1111)、松原市は福祉部 障害福祉課(072-334-1550)が窓口です。流れはいずれも、相談・申請 → 聞き取り調査 → 審査・支給決定 → サービス等利用計画の作成 → 事業所と契約 → 利用開始、という順番です。
  • Q. まだ診断も手帳もありません。それでも相談できますか?
    A. ご相談いただけます。藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市は大阪府藤井寺保健所(藤井寺市藤井寺1丁目8-36/072-955-4181)の管轄で、地域保健課が精神保健に関する相談を担当しています。市の福祉窓口とあわせて、こころの病気や医療についての専門相談ができる場所です。また、見学そのものは受給者証がなくても受けられますので、「まず場所を見てみる」から始めていただいて構いません。
  • Q. 令和7年10月から「アセスメントが必要になった」と聞きました。全員が対象ですか?
    A. 全員ではありません。就労経験があり年齢や体力の面で一般企業への雇用が困難な方、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方は、これまでどおりアセスメントなしで利用できるとされています。それ以外の方が新たにB型を利用する場合は、原則として就労選択支援などによるアセスメントを受けることが要件のひとつになりました。学校在学中の方には別の取扱いもあり、運用は自治体によって案内が異なりますので、お住まいの市の窓口や相談支援専門員にご確認ください。

市が違っても、通える場所は選べます。まずは見学から——それだけで十分な一歩です。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では、衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業のほか、絵や詩を描くアート活動にも取り組んでいます。週1日・1日1時間からの通所ができ、障害年金と工賃は両方受け取ることができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料、ご家族だけの見学も歓迎です。堺のさくら作業所(072-220-6027)とあわせてご相談ください。(出典:藤井寺市「障害福祉サービス等について」、羽曳野市「障害福祉サービスの利用のしかた」、松原市「障害者総合支援法(障害福祉サービスについて)」、大阪府「保健所一覧」および「藤井寺保健所」、厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、大阪府「工賃(賃金)実績の公表」(令和6年度実績)、厚生労働省の就労選択支援および就労継続支援B型の対象者に関する通知。この記事は一般的な情報提供であり、個別の支給決定や診断・治療に関する助言ではありません。ご自身の場合の取扱いは、市の窓口・相談支援専門員・主治医など専門機関にご相談ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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