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4月からB型に通いたいなら、11月が動きどき——受給者証が届くまでの逆算スケジュール【藤井寺・堺】

4月からB型に通いたいなら、11月が動きどき——受給者証が届くまでの逆算スケジュール【藤井寺・堺】

「来年の4月から、新しい場所に通い始めたい」——特別支援学校の卒業を控えたご家族や、いまは家で過ごしている方から、秋から冬にかけてこうしたご相談が増えます。4月は区切りがよく、気持ちを切り替えやすい時期です。ただ、就労継続支援B型は見学して「ここに通いたい」と決めた日から、すぐに通えるわけではありません。市への申請、計画づくり、支給決定、受給者証の交付、事業所との契約と、いくつかの段階を順番に進める必要があり、2025年10月からは多くの方に「就労選択支援」という段階も加わりました。だからこそ、4月から通いたいなら、11月が動き出しやすい時期です。この記事では、4月から逆算して、いつ頃に何をしておくとよいかを整理します。手続きそのものの詳しい流れはB型を利用するには?受給者証の取り方と見学からの流れにまとめていますので、あわせてご覧ください。

なぜ「11月」なのか——間に入る段階が多いから

厚生労働省のパンフレットや堺市の案内にあるとおり、障害福祉サービスは、おおむね次の順番で利用が始まります。

  • ① 相談・見学
    市の窓口や相談支援事業所に相談し、通いたい事業所を見学・体験します。
  • ② 就労選択支援(B型を新たに利用する方の多く)
    2025年10月から、新たにB型を利用する意向がある方は、原則として事前に「就労選択支援」を利用することになりました。
  • ③ 申請・サービス等利用計画案の作成
    市に申請し、相談支援専門員と一緒に(またはご自身で)計画案をつくって提出します。
  • ④ 支給決定・受給者証の交付
    市が支給を決めると、受給者証が届きます。
  • ⑤ 事業所と契約・利用開始
    受給者証を持って事業所と契約し、通所が始まります。

それぞれの段階に、書類の準備や面談の日程調整、市での審査の時間がかかります。申請から受給者証が届くまでの日数は、市やその方の状況によって異なり、堺市・藤井寺市とも一律の目安は示されていません。年度末の2〜3月は、進学・卒業・転居などで手続きが重なりやすい時期でもあります。申請のときに、窓口で「4月から通いたいのですが、いつまでに何を出せば間に合いそうですか」と、目安を直接聞いておくのがいちばん確実です。

4月から逆算するスケジュールの例

あくまで一例ですが、4月からの通所を目指す場合の動き方を、月ごとにまとめました。ご本人の体調やご家族の予定に合わせて、前後して大丈夫です。

  • 11月〜12月:見学・体験で「通いたい場所」を絞る
    2〜3か所を見学し、気になったところでは体験もしてみます。見学と体験の違いは見学と体験利用はどう違う?——体験で確かめたい5つのポイントで紹介しています。この時期に、お住まいの市の窓口や相談支援事業所にも一度相談しておくと、その後の段取りが見えやすくなります。
  • 12月〜1月:就労選択支援と申請の準備
    就労選択支援は、厚生労働省と文部科学省の周知文書で支給決定期間が原則1か月とされ、作業場面を使った状況の把握は約2週間が想定されています。利用する事業所が決まったら、申請や計画案の準備も並行して進めます。詳しくは就労選択支援が始まって1年——B型を利用するまでの流れはどう変わった?をご覧ください。
  • 2月〜3月:支給決定・受給者証の受け取り、事業所との契約
    受給者証が届いたら、通う事業所と契約の日を決めます。重要事項説明書の内容や、通う曜日・時間、送迎や昼食のことをこのときに確認します。
  • 4月:通所スタート
    最初から毎日でなくても構いません。週1日・短い時間から始めて、慣れてきたら少しずつ増やしていく方法もあります。

特別支援学校に在学中の方は、通知で在学中から就労選択支援を利用できるとされており、学校の進路指導の中で進め方が案内されることがあります。学校の先生に聞いておきたいことは進路面談で何を聞く?——特別支援学校の三者懇談・質問リストにまとめています。

一方で、50歳以上の方や障害基礎年金1級を受給している方などは、就労選択支援を経ずにB型を利用できるとされています。また、近くに就労選択支援の事業所がない場合などは、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経てB型を利用できる扱いもあります。ご自身がどれに当たるかは、市の窓口や相談支援専門員にご確認ください。

相談の窓口は、堺市にお住まいの方は各区役所の地域福祉課または保健センター、藤井寺市にお住まいの方は市の障がい福祉の担当窓口です。この記事は一般的な情報提供であり、利用の可否や時期を判断するものではありません。ご自身の場合の手続きは、お住まいの市の窓口や相談支援専門員など専門機関にご相談ください。

よくあるご質問

  • Q. 11月に見学したら、すぐに通い始めることはできますか?
    A. B型は、市の支給決定を受けて受給者証が交付されてから、事業所と契約して利用が始まります。見学や体験は受給者証がなくてもできますが、通所を始めるまでには、申請や計画案の作成、多くの方は就労選択支援といった段階があります。どのくらいかかるかは市や状況によって異なりますので、市の窓口で目安をご確認ください。
  • Q. 受給者証はどのくらいで届きますか?
    A. 申請から受給者証の交付までの日数は、市やその方の状況、書類がそろう時期によって異なり、一律の目安は示されていません。4月からの利用を考えている場合は、申請のときに「いつまでに何を提出すれば間に合いそうか」を窓口で確認しておくと安心です。
  • Q. 4月に間に合わなかったら、どうなりますか?
    A. B型は年度の途中からでも利用を始められます。4月にこだわりすぎず、ご本人の体調や気持ちに合わせて、準備が整ったときに始めることも大切です。焦らず、相談支援専門員や事業所と相談しながら進めてください。
  • Q. 家族だけで先に相談や見学をしてもいいですか?
    A. はい、ご家族だけの見学やご相談も歓迎しています。ご本人が外出に不安を感じている場合は、まずご家族が雰囲気を確かめてから、ご本人と一緒に来ていただく方法もあります。

「4月から」を目標にしつつ、できるところから少しずつ進めていきましょう。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)とさくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)では、見学・体験は無料で、ご家族だけの見学も歓迎です。週1日・1日1時間からの通所ができ、知的・身体・精神いずれの障がいのある方もご相談いただけます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。藤井寺では衣類の検品・仕分け・販売や箱折り・シール貼りなどの軽作業、堺ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れ、パソコン練習などに取り組んでおり、絵や詩を描くアート活動もあります。(出典:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」パンフレット〔2024年4月版〕、厚生労働省・文部科学省「就労選択支援の実施について」周知文書〔令和7年5月15日付〕、大田区「就労選択支援について」〔2026年1月29日更新〕、堺市「サービス利用の流れ」。いずれも2026年11月1日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、利用の可否・時期の判断や、診断・治療に関する助言ではありません。ご自身の場合の手続きは、お住まいの市の窓口・相談支援専門員など専門機関にご相談ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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