2025年10月1日に新しい障害福祉サービス「就労選択支援」が始まってから、ちょうど1年がたちました。「B型作業所を使いたいけれど、先に就労選択支援を受けないといけないの?」「近くに事業所がなかったらどうなるの?」——見学やお電話でも、こうしたご質問をいただくことが増えています。この記事では、制度の基本をあらためて整理したうえで、B型を利用するまでの流れがどう変わったのか、そして「事業所が近くにない」「待つことになる」ときの取り扱いを、厚生労働省の通知をもとにまとめます。なお、実際の手続きや必要な書類は市町村によって異なりますので、最終的にはお住まいの市の障害福祉担当窓口や相談支援専門員にご確認ください。
そもそも「就労選択支援」とは?——1年たっておさらい
就労選択支援は、障がいのある方が「どこで、どんな働き方をするか」をより良く選べるように、本人の希望や得意なこと、配慮が必要なことを一緒に整理するサービスです。厚生労働省の資料では、短い期間の作業体験などを通じて、働くことに関する適性・知識・能力の評価と、本人の意向の整理(アセスメント)を行うものとされています。
- 何をするの?……実際の作業を体験したり、面談で希望を聞いたりしながら、「得意なこと」「苦手なこと」「どんな配慮があれば働きやすいか」を整理します。
- 期間は?……支給決定の期間は原則1か月で、必要な場合は2か月とされています。長く通い続けるサービスではありません。
- 結果はどうなる?……整理した内容は「アセスメント結果」としてまとめられ、本人の同意のもとで、その後に利用する事業所や相談支援専門員と共有されます。
- 「ふるいにかける」ものではありません……就労選択支援は、B型に行ける・行けないを判定する試験ではなく、本人が納得して進路を選ぶための材料をそろえるものです。
制度がスタートした当初の解説は2025年10月スタート『就労選択支援』とは?——B型を初めて利用する方の新しい入口でもご紹介しています。
B型を利用するまでの流れは、どう変わった?
2025年10月から、B型を新しく利用する方は、原則として就労選択支援によるアセスメントを受けてから利用する流れになりました。おおまかな順番は次のとおりです。
- ① 相談・見学……市の窓口や相談支援専門員に相談し、気になる事業所を見学します(見学はこれまでどおり自由にできます)。
- ② 就労選択支援の利用申請……市町村で就労選択支援の支給決定を受けます。
- ③ アセスメント(原則1か月)……作業体験や面談を通じて、希望や得意なことを整理します。
- ④ B型の利用申請・受給者証……アセスメント結果をふまえて、B型の支給決定(受給者証)を受けます。
- ⑤ 利用開始……事業所と契約し、通所が始まります。
ただし、これまでと同じく、すべての方が就労選択支援を受ける必要があるわけではありません。たとえば50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった方などは、アセスメントを経ずにB型を利用できる対象とされています。ご自身がどれに当たるかは、市の窓口で確認してください。
受給者証の手続き全体はB型を利用するには?受給者証の取り方と見学からの流れ、堺市での窓口や利用開始までの流れは堺市でB型作業所を探している方へ——選び方・見学・利用開始までの完全ガイド、藤井寺・羽曳野・松原の方は藤井寺・羽曳野・松原でB型作業所をお探しの方へ——南河内の通いやすい選択肢もあわせてご覧ください。
「近くに事業所がない」「待つことになる」ときは?
制度が始まってから多くいただくのが、「就労選択支援の事業所が近くにない」「すぐに受けられないと言われた」というご心配です。厚生労働省の通知では、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、利用できる事業所が少なく待機期間が生じる場合には、就労移行支援事業所などによる就労アセスメントを経てB型を利用することを認めるとされています。つまり、「就労選択支援が受けられないから、B型にはずっと通えない」ということにはなりません。
また、同じ通知では、アセスメントは本人の負担にならないよう、在籍している特別支援学校の中など、通いやすい場所で行うことも可能とされています。特別支援学校に通っている方は、進路の先生にも相談してみてください。
さらに、2025年10月以降は、すでにB型を利用している方にも、就労への気持ちや力に変化が見られる場合に、相談支援専門員などと連携して定期的に就労選択支援の情報提供を行うこととされています。「今はB型でゆっくり」「いつかは一般就労も考えたい」——どちらの気持ちも大切にしながら、そのときどきで選び直せるしくみです。なお、2027年4月以降は、新しくA型を利用する場合や、就労移行支援を標準利用期間を超えて利用する場合にも、就労選択支援によるアセスメントを対象とする予定とされています。
手続きの順番や必要な期間は、市町村や事業所の状況によって異なります。「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。気になることは、ひとりで抱えずに市の窓口や相談支援専門員、事業所に聞いてみてください。
よくあるご質問
- Q. B型を使いたいのですが、必ず就労選択支援を受けなければいけませんか?
A. 2025年10月から、B型を新しく利用する方は原則として就労選択支援によるアセスメントを受ける流れになりました。ただし、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業での雇用が難しくなった方などは、アセスメントを経ずに利用できる対象とされています。ご自身が当てはまるかどうかは、お住まいの市の障害福祉担当窓口でご確認ください。 - Q. 就労選択支援はどのくらいの期間かかりますか?
A. 支給決定の期間は原則1か月で、必要な場合は2か月とされています。ただし、申請から利用開始までの日数や、通う日数・時間は市町村や事業所によって異なります。具体的なスケジュールは、相談支援専門員や市の窓口にご確認ください。 - Q. 近くに就労選択支援の事業所がありません。B型は利用できないのでしょうか?
A. 厚生労働省の通知では、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、待機期間が生じる場合には、就労移行支援事業所などによる就労アセスメントを経てB型を利用することを認めるとされています。あきらめずに、まずは市の窓口や相談支援専門員にご相談ください。 - Q. 就労選択支援を受ける前に、B型の見学をしてもいいですか?
A. はい、もちろんです。見学は申請の前でも後でも自由にでき、「通う約束」ではありません。さくらでは見学・体験は無料で、ご家族だけでのご相談も受け付けています。手続きの順番についてもご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。
制度が新しくなっても、「自分に合った場所で、自分のペースで働く練習をしたい」という気持ちに寄り添うことは変わりません。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業、絵や詩を描くアート活動に、さくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れなどの軽作業やパソコン練習に取り組んでいます。週1日・1日1時間からの通所ができ、約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられます。昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料で、ご家族だけでもお越しいただけます。(この記事は、就労選択支援と就労継続支援B型の利用手続きに関する一般的な情報提供です。対象となるかどうかや手続きの詳細は、お住まいの市の障害福祉担当窓口や相談支援専門員など専門機関にご相談ください。出典:厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和7年3月31日 障障発0331第2号による改正後)、厚生労働省「就労選択支援について」)