うつ病や不安障害、発達障害などで精神科・心療内科に通っていると、診察代とお薬代が毎月の負担になります。実は、申請すれば通院医療費が原則1割負担になる「自立支援医療(精神通院医療)」という公的制度があります。知らずに3割のまま払い続けている方がとても多い制度です。
自立支援医療(精神通院医療)とは
精神疾患で通院治療を続ける必要がある方の医療費負担を軽くする制度です。対象になると、指定した医療機関・薬局での自己負担が3割から原則1割に下がります。さらに世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定され、統合失調症など医療費が高額になりやすい「重度かつ継続」に該当する方は、上限がより低く抑えられます。(出典:厚生労働省「自立支援医療」)
対象になる方(例)
- うつ病・双極性障害などの気分障害で通院中の方
- 統合失調症・不安障害・てんかんで通院中の方
- 発達障害・知的障害で継続的な通院が必要な方
- ※入院ではなく「通院」の医療費が対象です
申請はお住まいの市区町村の窓口で
申請先はお住まいの市区町村の障害福祉窓口(堺市・藤井寺市の障害福祉担当課など)です。申請書、医師の診断書、健康保険証、マイナンバーのわかるもの等を提出します。有効期間は1年で、更新の申請は期限の3か月前からできます。通院先の主治医に「自立支援医療を使いたい」と伝えれば、診断書の準備を進めてもらえます。
「通院しながら働く練習」との相性が抜群です
就労継続支援B型は、通院と両立しながら週1日・1日1時間から働く練習ができる場所です。自立支援医療で通院費を抑え、利用料は約9割の方が0円のB型で少しずつ生活リズムを整える——経済的な負担を最小限にしながら回復と就労準備を両立できます。精神障害と働き方の記事もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
- Q. 障害者手帳がなくても使えますか?
A. 使えます。自立支援医療は手帳とは別の制度で、診断書があれば申請できます。精神障害者保健福祉手帳の記事も参考にどうぞ。 - Q. どの病院・薬局でも1割になりますか?
A. 申請時に指定した「指定自立支援医療機関」の通院・薬局が対象です。転院する場合は変更手続きをします。 - Q. カウンセリングやデイケアも対象ですか?
A. 医師が必要と認めた精神科デイケアや訪問看護も対象になる場合があります。詳しくは窓口・主治医にご確認ください。 - Q. B型の利用料とは別の制度ですか?
A. 別の制度です。B型の利用料は受給者証(障害福祉サービス)の仕組みで、こちらも約9割の方が自己負担0円です。
「制度が多すぎて分からない」という方は、見学のときにまとめてご相談ください。使える制度を一緒に整理します。(この記事は一般的な情報提供です。支給の可否は行政機関の判断によります)