うつ病や不安障害、統合失調症、発達障害などで通院している方が取得できる「精神障害者保健福祉手帳」。「取った方がいいの?」「会社に知られない?」という質問を、見学に来られる方からよくいただきます。この記事でメリットと申請方法を整理します。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象とした手帳で、障害の程度に応じて1級〜3級があります。有効期限は2年で、継続する場合は更新の手続きをします。うつ病・双極性障害・統合失調症・てんかん・発達障害なども対象に含まれます。(出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」)
手帳を持つ主なメリット
- 税金の負担が軽くなる——所得税・住民税の障害者控除など
- 各種割引——公共交通機関や公共施設の割引、携帯電話料金の障がい者割引など(内容はお住まいの自治体・事業者により異なります)
- 障害者雇用枠で応募できる——法定雇用率の引き上げで求人は拡大中
- 支援制度につながりやすくなる——福祉サービスの利用手続きがスムーズに
申請方法——初診から6か月たっていればOK
申請の窓口はお住まいの市区町村の障害福祉窓口です。必要なものは、①申請書 ②初診日から6か月を経過した後に作成された医師の診断書(または精神障害を事由とする障害年金の証書等)③本人写真です。診断書は作成から3か月以内のものが必要なので、取得を決めたら早めに主治医へ相談しましょう。
手帳がなくても、B型の利用は始められます
「手帳を取るか迷っている」段階でも、就労継続支援B型は市区町村が発行する受給者証で利用できる場合があります。さくら福祉訓練所(藤井寺)・さくら作業所(堺)では、手帳の有無に関わらず、まず見学からご相談いただけます。障害年金や利用料の記事もあわせてどうぞ。
よくあるご質問
- Q. 手帳を取るとデメリットはありますか?
A. 取得による法律上の不利益は基本的にありません。2年ごとの更新手続きが必要な点は覚えておきましょう。不要になれば返納もできます。 - Q. 会社に知られてしまいますか?
A. 自分から伝えない限り、取得が自動的に勤務先へ通知されることはありません。ただし勤務先の年末調整で障害者控除を使うと経理担当に伝わるため、知られたくない場合はご自身の確定申告で控除を受ける方法があります。 - Q. 障害年金とは別の制度ですか?
A. 別の制度です。手帳がなくても年金の申請は可能で、逆に年金を受けていると手帳の申請時に診断書の代わりに年金証書等を使える場合があります。 - Q. 等級によって何が変わりますか?
A. 税の控除額や受けられるサービスの範囲が変わります。詳しくは市区町村の窓口でご確認ください。
手帳のこと、働き方のこと、「自分の場合はどうなる?」というご相談も見学時に無料でお受けしています。(この記事は一般的な情報提供です。申請の可否や等級は行政機関・主治医の判断によります)