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B型作業所の「求人」と「利用」はどう違う?——働く場所?通う場所?【藤井寺・堺】

B型作業所の「求人」と「利用」はどう違う?——働く場所?通う場所?【藤井寺・堺】

「B型作業所 求人」と検索すると、職員の募集と、通う方(利用者)の募集が混ざって表示されることがあります。「B型で働きたいけれど、求人に応募すればいいの?」「面接があるの?」と迷われる方も少なくありません。実は、B型作業所に「職員として働く」ことと、「利用者として通う」ことは、しくみがまったく違います。この記事では、その違いと、利用者として通い始めるまでの流れをやさしく整理します。

「求人」は職員の募集、「利用」は福祉サービスを使うこと

就労継続支援B型は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスです。利用者と事業所は雇用契約を結ばず、作業の成果に応じて「工賃」が支払われます。厚生労働省の通知(平成18年10月2日「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」)でも、B型の利用者は雇用関係にない前提で、出欠や作業時間、作業量などは利用者の自由とされています。

そのため、B型作業所に関係する募集には、大きく分けて次の2種類があります。

  • 職員の「求人」——生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など、利用者を支援するスタッフを雇用するための募集です。給与が支払われ、雇用契約を結びます。
  • 利用者としての「利用」——障がいや病気のある方が、福祉サービスとして作業所に通うことです。雇用ではなく、市町村が発行する「受給者証」をもとに事業所と利用契約を結びます。面接で採否を決める「採用試験」はありません。

なお、同じ「就労継続支援」でもA型は雇用契約を結ぶサービスなので、利用者も労働者として最低賃金以上の賃金を受け取ります。このためA型の利用者の募集は、ハローワークなどで求人として見かけることがあります。A型とB型の違いは就労継続支援A型とB型のちがいをやさしく解説で詳しく紹介しています。B型のペースの自由さについては「作業所なのに作業しない人がいる」って本当?もご覧ください。

「利用者募集」を見かけたときに知っておきたいこと

求人サイトやチラシで、B型作業所の「利用者募集」を目にすることもあります。B型の場合、それは雇用の求人ではなく、サービスの利用の案内です。応募の前に、次の点を知っておくと安心です。

  • お祝い金や紹介料で利用を誘うのは禁止されています——大阪市の通知(令和5年12月11日「利益供与等の禁止の徹底について」)では、指定基準(平成18年厚生労働省令第171号 第38条など)にもとづき、就労移行支援・就労継続支援A型・B型が、利用開始に伴う祝い金や、友人を紹介した利用者への金品などで利用を誘うことは、障がいのある方の意思決定をゆがめる行為として禁止されていると示されています。
  • 「工賃が高い」だけで選ばない——工賃は事業所によって差がありますが、通いやすさ、作業内容、支援の雰囲気、体調への配慮なども同じくらい大切です。
  • 気になるときは見学で確かめる——事業所の情報は、独立行政法人福祉医療機構の「障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)」でも確認できます。不安の正体と良い事業所の見分け方は「B型作業所 やばい」と検索したあなたへにまとめています。

利用者として通い始めるまでの流れ

B型を利用するときは、求人に応募するのではなく、次のような順番で進めます(細かな手順や必要書類は市町村によって異なります)。

  1. 相談・見学——気になる事業所に連絡し、見学や体験をします。ご家族だけの見学・相談もできます。
  2. 市町村の窓口で申請——お住まいの市町村の障害福祉の窓口で、障害福祉サービスの利用を申請します。障害者手帳がなくても、医師の診断書などで対象になる場合があります(判断は市町村が行います)。
  3. 計画づくりとアセスメント——相談支援専門員などとサービス等利用計画(案)をつくります。条件によっては就労選択支援などのアセスメントを受けることがあります。
  4. 受給者証の交付・事業所と契約——市町村が支給を決めると受給者証が届き、事業所と利用契約を結んで通い始めます。

手続きの詳しい流れはB型を利用するには?受給者証の取り方と見学からの流れ、見学のときの服装や質問の準備は見学の服装は?何を聞けばいい?をご覧ください。

よくあるご質問

  • Q. B型作業所を利用するのに、面接や履歴書は必要ですか?
    A. B型は雇用ではないため、採用試験としての面接や履歴書は基本的に必要ありません。見学や体験のときに、体調や希望、通えそうな日数などをお聞きすることはありますが、合否を決めるためのものではありません。手続きの進め方は事業所や市町村の窓口にご確認ください。
  • Q. 求人サイトに載っているB型の「利用者募集」に応募してもいいですか?
    A. 応募して見学や相談を申し込むこと自体は問題ありませんが、雇用の求人ではなく福祉サービスの利用の案内です。利用には市町村の受給者証が必要です。祝い金や紹介料などの金品で利用を誘うことは禁止されていますので、そうした案内があった場合は慎重に判断し、市町村の窓口などにご相談ください。
  • Q. B型に通いながら、アルバイトなどで働くことはできますか?
    A. ケースによって扱いが異なり、市町村の判断が必要になります。働く時間や内容によっては、B型の利用が認められなかったり、ほかのサービスを勧められたりすることがあります。考えている場合は、事前に事業所と市町村の窓口、相談支援専門員にご相談ください。
  • Q. B型作業所で職員として働きたい場合はどうすればいいですか?
    A. 職員の募集は、事業所の採用案内やハローワーク、求人サイトなどで行われています。生活支援員や職業指導員などの職種があり、雇用契約を結んで働きます。募集の有無や条件は各事業所にお問い合わせください。

「求人」と「利用」の違いがわかると、自分に合う探し方が見えてきます。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)とさくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)は、知的・身体・精神のどの障がいの方も利用できる就労継続支援B型の事業所です。衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業のほか、絵や詩を描くアート活動にも取り組んでおり、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料、ご家族だけの見学・ご相談も歓迎です。(出典:厚生労働省「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」〔平成18年10月2日 障障発第1002003号〕、厚生労働省「障害福祉サービスの内容」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」〔平成18年厚生労働省令第171号〕第38条、大阪市福祉局「利益供与等の禁止の徹底について(通知)」〔令和5年12月11日〕。いずれも2026年10月11日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、個別の判断に関する助言ではありません。利用できるかどうかや手続きについては、お住まいの市町村の障害福祉の窓口、相談支援専門員など専門機関にご相談ください)

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さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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