制度解説

休職中の生活費、どうする?——傷病手当金と、その前後で使える制度まとめ【藤井寺・堺】

休職中の生活費、どうする?——傷病手当金と、その前後で使える制度まとめ【藤井寺・堺】

「今月はなんとかなる。でも、来月は——」。休職に入って少し体が休まってきたころ、多くの方がこの不安にぶつかります。療養に専念しなければいけないと分かっていても、通帳の残高が減っていくのを見ると、気持ちまで追い詰められてしまいます。お金の不安は、それ自体が療養のさまたげになります。だからこそ、早いうちに「何が入ってきて」「何が出ていって」「いつまで続くのか」を紙に書き出しておくことをおすすめします。この記事では、休職中の家計を「入ってくるお金」「出ていくお金」「その先」の3つに分けて整理しました。傷病手当金そのものの条件や申請の流れは休職中の生活費を支える「傷病手当金」にまとめていますので、あわせてご覧ください。

入ってくるお金——柱は傷病手当金。まず就業規則を確認してください

会社員・パートの方など健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している方の場合、休職中の生活を支える柱は傷病手当金です。協会けんぽによると、支給されるのは次の4つをすべて満たすときです。①業務外の病気やけがの療養であること(仕事が原因なら労災の対象)、②療養のため仕事に就くことができないこと、③連続する3日間を含んで4日以上仕事を休んでいること、④休んだ期間について給与の支払いがないこと。最初の3日間は「待期」と呼ばれ、支給の対象にはなりません。この3日間は連続している必要があり、2日休んで3日目に出勤すると待期は成立しません。

金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2が1日あたりの額です。ざっくり言えばふだんの給与のおおむね3分の2。裏を返せば3分の1は減るということですから、家計の見直しは早めに始めておくほうが安心です。期間は支給を開始した日から通算して1年6か月。「通算」ですので、途中で復職して再び休んだ場合も、休んだ日を積み上げて1年6か月分になるまで受け取れます。

ここでいちばん最初にしていただきたいのが、会社の就業規則の確認です。休職中に給与の一部が支払われる会社もあり、その場合は傷病手当金が減額されたり支給されなかったりします。反対に、休職できる期間の上限(勤続年数によって3か月・6か月・1年6か月など)が決まっていることも多く、その上限日がいつなのかを知らないまま過ごしてしまうのがいちばん危険です。申請書には医師の意見欄と事業主の証明欄があり、提出先は加入している協会けんぽの支部または健康保険組合です。体調がつらいときに書類を集めるのは大変ですので、ご家族に手伝ってもらう、会社の総務に手続きの流れを一度まとめて聞いておく——それだけでも負担はかなり違います。

出ていくお金——社会保険料と住民税は、休んでも止まりません

ご相談を受けていていちばん驚かれるのが、ここです。休職中も、健康保険と厚生年金保険の保険料は発生し続けます。産前産後休業や育児休業には保険料の免除制度がありますが、病気やけがによる休職には、そうした免除の仕組みがありません。給与が出ていないと天引きができないため、会社がいったん立て替えて復職後に精算する、毎月指定口座へ振り込むなど、会社ごとに扱いが違います。「気づいたら数十万円の精算が待っていた」という事態を避けるため、毎月いくら・どの方法で払うのかを、休職に入った時点で総務に確認しておいてください。

もうひとつが住民税です。住民税は前年の所得に対してかかる税金ですので、収入が減った今年ではなく、働いていた去年の分の請求が届きます。給与天引き(特別徴収)が続けられなくなると、自分で納める普通徴収に切り替わり、まとまった納付書が届いて驚かれる方が少なくありません。払うのが難しいときは、そのままにせず、お住まいの市の納税相談の窓口へご相談ください。事情によっては徴収の猶予や分割納付の相談ができる場合があります。滞納したまま放置してしまうのが、いちばん選択肢を狭めます。

医療費については、使える仕組みが2つあります。ひとつは高額療養費制度。ひと月(月の初めから終わりまで)に医療機関の窓口で支払う自己負担額に上限が設けられ、超えた分があとから支給されます。あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けておくか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意すれば、窓口での支払いを最初から上限額までにとどめられます。直近12か月で3か月以上該当した場合は「多数回該当」となり、4か月目からは上限がさらに下がります。なお、自己負担限度額は令和8年(2026年)8月から見直しが順次行われていますので、ご自身の上限額は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保)にご確認ください。もうひとつは、精神科や心療内科への通院が続く方が使える自立支援医療(精神通院医療)です。厚生労働省によると自己負担が原則1割になり、さらに世帯の所得等に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定されます。通院と服薬が長く続くほど効いてくる制度です。詳しくは自立支援医療とはをご覧ください。

「1年6か月」のその先——考える順番を決めておくと、あわてずにすみます

療養中に先のことを考えるのはしんどいものですが、カレンダーに「支給開始日+1年6か月」の日付だけ書き込んでおいてください。そしてその3〜4か月前になったら、次の順番で動くと落ち着いて選べます。

①主治医に、復職の見通しを相談する。いつごろ、どのくらいの時間から働けそうか。この見通しが、以下のすべての判断の土台になります。

②障害年金を検討する。障害年金は原則として初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)以降が対象になります。傷病手当金の期間と重なる時期ですので、早めに年金事務所や医療機関の相談室に相談しておくと安心です。ただし同じ傷病で障害厚生年金を受けられるようになった場合、傷病手当金との間で調整(併給調整)が行われます。年金の日額が傷病手当金の日額以上であれば傷病手当金は支給されず、傷病手当金のほうが高い場合はその差額のみが支給されます。「両方まるごと受け取れる」わけではなく、すでに受け取った分の返納を求められることもありますので、年金が決定したら速やかに健康保険の保険者へ連絡してください。障害年金と働くことの関係は障害年金をもらいながらB型に通えますで詳しくご説明しています。

③退職する場合の手順を知っておく。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の時点で傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)場合は、退職後も引き続き傷病手当金を受けられることがあります(資格喪失後の継続給付)。また、失業給付(雇用保険の基本手当)は「すぐに働ける状態」であることが前提ですので、まだ働けないうちは受け取れません。そのかわり受給期間の延長という仕組みがあり、病気やけがなどで引き続き30日以上働けない場合、本来1年の受給期間を最長3年延長(合計最大4年)できます。申請には期限がありますので、退職が決まったらハローワークに早めにご相談ください。健康保険を国民健康保険に、年金を国民年金に切り替える手続きも必要になります。国民年金保険料は、所得が下がったときの免除・納付猶予のほか、失業を理由とする特例免除の対象になる場合があります(離職票などの写しの添付が必要です)。

④それでも生活が立ち行かないときの窓口を知っておく。お住まいの市区町村には、生活困窮者自立支援制度にもとづく自立相談支援機関があります。家賃・公共料金・借入など、お金の困りごとをまとめて相談できる窓口です。都道府県・市区町村の社会福祉協議会には生活福祉資金貸付制度があり、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象に、無利子または低利での貸付が用意されています。生活保護も、生活を立て直すための制度のひとつです。どれも「限界まで我慢してから」ではなく、早い段階で相談したほうが選べる手が多く残ります。

⑤そして、戻る場所を「フルタイム」だけにしない。体調が上向いてきても、いきなり週5日8時間に戻るのは怖い——それは自然な感覚です。就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに利用するサービスなので、週1日・1日1時間から、体調を最優先にして通うことができます。生活のリズムを整えるところから始めて、そのまま一般就労に戻っていかれる方もおられます。働き方の選択肢を、休職しているうちから複数持っておくこと。それが、いちばんの安心材料になります。見学の流れは見学って何をするの?をご覧ください。なお、傷病手当金を受けながらの通所については、次の「よくあるご質問」もお読みください。

この記事は一般的な情報提供であり、個別の支給の可否や金額、診断や治療に関する助言ではありません。ご自身の場合の取扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、年金事務所、ハローワーク、市区町村の窓口、主治医など専門機関にご相談ください。

よくあるご質問

  • Q. 傷病手当金をもらいながら、B型作業所に通うことはできますか?
    A. 傷病手当金は「療養のため仕事に就くことができない」状態に対して支払われるものです。通所がこの判断にどう影響するかは、主治医の意見と、加入している健康保険(保険者)の判断によります。自己判断で始めず、必ず主治医と保険者にご確認ください。そのうえで、「まずは見学だけ」「支給が終わる時期を見据えて準備を始める」という形で動かれる方は多くおられます。さくら福祉訓練所・さくら作業所では、主治医や相談支援専門員と連携しながら、通い始める時期とペースをご一緒に考えます。
  • Q. 傷病手当金と障害年金は、両方受け取れますか?
    A. 同じ傷病で障害厚生年金を受けられるようになった場合は、併給調整が行われます。協会けんぽによると、傷病手当金の日額が年金の日額以下であれば傷病手当金は支給されず、傷病手当金の日額のほうが高い場合はその差額が支給されます。年金の決定が後からさかのぼる場合、すでに受け取った傷病手当金の返納を求められることもありますので、年金が決定したら速やかに保険者へご連絡ください。ご自身の年金の種類や決定時期によって扱いが変わりますので、年金事務所と保険者にご確認ください。
  • Q. 休職中の社会保険料や住民税が払えないときは、どうすればよいですか?
    A. まず会社の総務に、健康保険・厚生年金保険の保険料をいくら・どの方法で納めるのかを確認してください。会社が立て替えている場合は、精算の時期と総額も聞いておくと安心です。住民税については、お住まいの市の納税相談の窓口で、徴収の猶予や分割納付を相談できる場合があります。退職して国民健康保険・国民年金に切り替わった場合は、国民健康保険料の減免や、国民年金保険料の免除・納付猶予(失業を理由とする特例免除を含む)の対象になることがあります。払えないと分かった時点で窓口に相談するのが、いちばん選択肢が残ります。
  • Q. どこに相談すればいいのか分からないときは、どうしたらよいですか?
    A. 会社に産業医や健康保険組合の相談窓口があれば、まずそこが入口になります。制度全般については、お住まいの市区町村の障がい福祉担当課、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関、障害者就業・生活支援センターなどが相談先です。藤井寺市・羽曳野市・松原市・堺市のあたりにお住まいでしたら、さくら福祉訓練所・さくら作業所に「まだ先の話なんですが」とお電話いただいてもかまいません。見学のついでに聞いていただくだけでも大丈夫です。ただし、支給の可否や金額の判断そのものは、保険者・年金事務所・市の窓口など専門機関にご相談ください。

「休んでいる自分」を責めてしまう方がとても多いのですが、療養は、次に働くための大事な時間です。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)とさくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)では、衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業のほか、絵や詩を描くアート活動にも取り組んでいます。週1日・1日1時間からの通所ができ、障害年金と工賃は両方受け取ることができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料、ご家族だけの見学も歓迎です。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」および「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「高額療養費制度の見直しについて」「自立支援医療」「生活福祉資金貸付制度」「生活困窮者自立支援制度」、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」「障害年金」、ハローワークインターネットサービス「受給期間の延長」。いずれも2026年9月14日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、個別の支給の可否・金額の判断や、診断・治療に関する助言ではありません。ご自身の場合の取扱いは、加入している健康保険、年金事務所、ハローワーク、市区町村の窓口、主治医など専門機関にご相談ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

関連するよくあるご質問を見る
← ブログ一覧に戻る