制度解説

障害年金2級はいくらもらえる?——精神の認定基準もやさしく解説【藤井寺・堺】

障害年金2級はいくらもらえる?——精神の認定基準もやさしく解説【藤井寺・堺】

「障害年金の2級って、実際いくらもらえるんですか?」「精神の病気でも2級になるの?」——見学や相談の場で、ご本人からもご家族からも、とてもよくいただくご質問です。毎月の暮らしを考えるうえで、金額の見通しはとても大切です。この記事では、令和8年度(令和8年4月分から)の2級の年金額と、精神の障害で「2級」とされるのはどんな状態かを、日本年金機構と厚生労働省の資料をもとにやさしく整理します。働きながら受け取るときの所得制限や更新時の扱いは、障害年金をもらいながら、いくらまで働ける?——工賃と年金の関係にまとめていますので、あわせてご覧ください。等級を決めるのは日本年金機構で、この記事は一般的な情報です。ご自身のことは年金事務所・主治医・社会保険労務士などの専門機関にご相談ください。

2級の金額——障害基礎年金は年847,300円、厚生年金の方は上乗せがあります

障害年金には、初診日に国民年金に加入していた方などが受け取る「障害基礎年金」と、初診日に会社員などとして厚生年金に加入していた方が受け取る「障害厚生年金」があります。日本年金機構によると、令和8年4月分からの金額は次のとおりです。

  • 障害基礎年金2級:年847,300円(月あたり約70,600円)
    昭和31年4月2日以後生まれの方の額です(昭和31年4月1日以前生まれの方は年844,900円)。1級は年1,059,125円(月あたり約88,200円)で、2級の1.25倍です。
  • お子さんがいる場合の加算
    18歳になった後の最初の3月31日までのお子さん(または20歳未満で1級・2級の障害があるお子さん)がいるときは、2人目まで1人につき年243,800円、3人目からは1人につき年81,300円が加算されます。
  • 障害厚生年金2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
    厚生年金に加入していた期間の報酬に応じた額が、障害基礎年金に上乗せされます。加入期間が300月(25年)に満たない場合は300月として計算されるため、若いうちに初診日がある方でも極端に少なくならないしくみです。65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金額(年243,800円)がつきます。
  • 障害年金生活者支援給付金:2級は月額5,620円
    障害基礎年金を受けている方で、前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下の場合に、年金とは別に支給されます(令和8年度の額。1級は月額7,025円)。障害年金などの非課税収入は、この所得に含まれません。

年金は原則として偶数月に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。また、障害年金は非課税です。なお、障害基礎年金には3級がなく、3級は障害厚生年金だけの等級です(3級には年635,500円の最低保障額があります〔昭和31年4月2日以後生まれ〕)。ご自身がどちらの年金にあたるかは、年金証書や年金事務所で確認できます。これから請求する方は障害年金の申請、何から始める?——診断書のもらい方と手続きの流れもご参照ください。

「2級」とはどんな状態?——精神の障害の認定基準

日本年金機構の「障害認定基準(第8節 精神の障害)」では、精神の障害の程度は、原因・諸症状・治療と病状の経過・具体的な日常生活の状況などから総合的に認定するとされています。そのうえで、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定められています(1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」、3級は「労働が著しい制限を受ける」などの程度)。

認定基準には、2級に相当するものの例として、次のような状態が示されています。

  • 統合失調症の場合
    残遺状態または病状があるため、人格変化・思考障害・その他妄想や幻覚などの異常体験があり、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 気分(感情)障害(うつ病・双極性障害など)の場合
    気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期があり、それが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

知的障害・発達障害・てんかんなどにも、それぞれの基準が設けられています。また、気分(感情)障害はよい時期とつらい時期を繰り返すことがあるため、現在の症状だけで認定するのは不十分であり、症状の経過と日常生活の状態を十分に考慮するとされています。調子のよい日だけを見て判断されるわけではない、ということです。診断名や病状の見立ては主治医が行うものですので、「自分は何級にあたるか」を自己判断せず、まずは主治医や年金事務所にご相談ください。

等級の目安に使われる「日常生活能力の程度」と「判定」

精神の障害の等級は、厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月から実施)にそって判断されます。その中心になるのが、主治医が書く診断書(精神の障害用)の次の2つの欄です。

  • 日常生活能力の判定(7項目×4段階)
    適切な食事/身辺の清潔保持/金銭管理と買い物/通院と服薬/他人との意思伝達及び対人関係/身辺の安全保持及び危機対応/社会性、の7つについて、「できる」から「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」までの4段階で評価します。
  • 日常生活能力の程度(5段階)
    「社会生活は普通にできる」から「身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要」までの5段階で、生活全体の様子を評価します。

ガイドラインでは、この2つの組み合わせから「等級の目安」を出し、そのうえで、現在の病状や状態像・療養状況(通院や服薬の様子)・生活環境・就労状況などを考えあわせて総合的に評価します。たとえば、一人暮らしであっても日常的に家族や福祉サービスの援助を受けている(または必要としている)場合は、そのことも考慮して2級の可能性を検討するとされています。また、就労継続支援B型・A型などの福祉サービスや障害者雇用での就労は、1級または2級の可能性を検討するとされています。目安はあくまで総合評価の参考で、目安と異なる等級になることもあります。B型と年金の関係は障害年金をもらいながらB型で働けますか?でもご説明しています。

主治医に「ふだんの姿」を伝えるための3つのメモ

診断書は、診察室で見える様子だけで書かれるわけではありませんが、短い診察時間ではふだんの暮らしが伝わりきらないこともあります。ご本人やご家族が、次のようなことをメモにして主治医にお渡しすると、実態に近い診断書になりやすくなります。

  • ① 生活の中で手助けを受けていること
    食事の用意、お風呂や着替え、お金の管理、薬の飲み忘れの声かけなど、家族や支援者が日常的に手伝っていること
  • ② 調子の波
    寝込んでしまう日がひと月に何日くらいあるか、つらい時期がどのくらい続くか、外出できない時期があるか
  • ③ 通所や仕事の実際
    通っている日数と時間、作業中に受けている配慮や声かけ、帰宅後や休日にどれくらい疲れが出るか

無理に重く書いてもらう必要はありません。大切なのは、ありのままの日常を正確に伝えることです。手続きに不安がある場合は、年金事務所の窓口や、障害年金を扱う社会保険労務士に相談することもできます。

よくあるご質問

  • Q. うつ病でも障害年金の2級になることはありますか?
    A. うつ病などの気分(感情)障害は、障害年金の認定の対象です。障害認定基準では、気分、意欲・行動の障害や思考障害の病相期が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため日常生活が著しい制限を受けるものが2級の例として示されています。ただし、等級は診断名だけで決まるものではなく、日常生活の状況などから日本年金機構が総合的に判断します。まずは主治医や年金事務所にご相談ください。
  • Q. B型に通っていると、2級は認められにくいのでしょうか?
    A. 厚生労働省の等級判定ガイドラインでは、就労継続支援B型などの就労系障害福祉サービスでの就労は、1級または2級の可能性を検討するとされています。また、障害認定基準でも、仕事をしていることだけで直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、仕事の内容や受けている援助などを確認したうえで判断するとされています。通所の日数や受けている配慮を、主治医に具体的に伝えておくことが大切です。
  • Q. 2級と3級では、何が違いますか?
    A. 障害基礎年金は1級と2級だけで、3級はありません。3級は障害厚生年金だけの等級で、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。令和8年度は、障害基礎年金2級が年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)、障害厚生年金3級は報酬比例の年金額で、最低保障額が年635,500円です。ご自身の初診日にどの年金に加入していたかは、年金事務所で確認できます。
  • Q. 一人暮らしをしていると、2級にはならないのですか?
    A. 一人暮らしであることだけで等級が決まるわけではありません。等級判定ガイドラインでは、独居であっても日常的に家族などの援助や福祉サービスを受けている(または必要としている)場合は、その状況を考慮して2級の可能性を検討するとされています。ヘルパーの利用や家族の手助けなど、生活の中で受けている支援を主治医に伝えておきましょう。

年金は暮らしの土台、B型の工賃は体調に合わせた働く練習と少しのプラスアルファ——そんな組み合わせで毎日を組み立てている方がたくさんいらっしゃいます。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業、絵や詩を描くアート活動に、さくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れなどの軽作業やパソコン練習に取り組んでいます。知的・身体・精神のどの障がいの方も利用でき、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。障害年金を受け取りながら通われている方も多く、お金のことが心配な方も見学のときにお気軽にご相談ください。見学・体験は無料で、ご本人と一緒でも、ご家族だけでもお越しいただけます。(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年4月1日更新)、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」(2026年10月1日更新)、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節/精神の障害」、厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について」(平成28年7月15日)。いずれも2026年10月28日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、障害等級や年金額は日本年金機構が個別に判断します。金額は年度ごとに改定されますので、請求の前には年金事務所・主治医・社会保険労務士などの専門機関にご相談ください)

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