制度解説

精神科・心療内科の通院費用まとめ——1割負担になる条件と申請先【藤井寺・堺】

精神科・心療内科の通院費用まとめ——1割負担になる条件と申請先【藤井寺・堺】

「精神科に通い続けたいけれど、毎月の診察代と薬代が気になる」「心療内科の通院費は1割になるって聞いたけど、自分も当てはまるの?」——そんなご相談をいただくことがあります。精神科・心療内科の通院費は、条件を満たして申請すれば自己負担が原則1割になり、さらに1か月の上限額も決まる「自立支援医療(精神通院医療)」という制度があります。この記事では、通院でかかる費用の全体像と、1割になる条件、申請先と手続きの流れを、堺市の案内をもとに整理します。制度のあらましは通院費が1割負担になる「自立支援医療」、薬代にしぼった解説は自立支援医療で薬代はいくらになる?もあわせてご覧ください。

精神科・心療内科の通院でかかる費用

精神科・心療内科に通うと、主に次のような費用がかかります。健康保険を使うと、多くの方は医療費の3割を窓口で支払います。

  • 診察代……初診・再診の料金や、医師による精神療法(お話を聞いてもらう治療)の費用です。
  • お薬代……処方された薬を薬局で受け取るときの費用です。
  • 精神科デイケア・訪問看護……日中にデイケアへ通ったり、看護師の訪問を受けたりするときの費用です。
  • 検査など……血液検査や心理検査など、治療のために必要な検査の費用です。

通院は月に1〜2回、それが何年も続くことが少なくありません。1回あたりは大きな額でなくても、薬代やデイケアが重なると、毎月の負担は小さくありません。たとえば、3割負担で月4,500円かかっていた通院費は、1割負担になると月1,500円になる計算です。

通院費が1割になる4つの条件

自立支援医療(精神通院医療)を使うには、次の4つの条件がそろっている必要があります。

  1. 精神疾患があり、通院による治療を続ける必要があること……精神保健福祉法に定める精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による治療を継続的に必要とする方が対象です。対象になるかどうかは、医師の診断書をもとに審査で判断されます。
  2. 申請して認定を受けること……自動的に1割になるわけではありません。お住まいの市町村の窓口に申請し、認定されると「受給者証」が交付されます。
  3. 「指定自立支援医療機関」で受診すること……指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションのうち、受給者証に記載された医療機関でのみ使えます。医療機関は原則1か所です。
  4. 世帯の所得が基準の範囲内であること……市町村民税の所得割が23万5千円以上の世帯は原則として対象外です。ただし、統合失調症やうつ病・躁うつ病、てんかんなどで継続して医療費の負担が大きくなる「重度かつ継続」に当たる方は、上限月額20,000円で利用できます(令和9年3月31日までの経過措置)。

認定されると、1か月の自己負担には上限額が決まります。生活保護を受けている世帯は0円、市町村民税が非課税の世帯は本人の収入に応じて2,500円または5,000円です。課税世帯は原則として医療保険の自己負担限度額が上限になりますが、「重度かつ継続」に当たる場合は、所得割の額に応じて5,000円または10,000円の上限が設けられます。この上限額は、医療機関・薬局・デイケア・訪問看護で支払った額を合計して管理します。

なお、入院の費用、精神疾患とは別の病気の治療、健康保険がきかない費用(診断書の作成料や、保険外のカウンセリングなど)は対象外です。精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、大阪府の重度障がい者医療費助成の対象になる場合もあります(所得制限があります)。手帳の申請については精神障害者保健福祉手帳は「初診から6か月」でご紹介しています。

申請先と、受給者証が届くまでの流れ

申請の窓口は、お住まいの市町村によって異なります。

  • 堺市にお住まいの方……各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)。郵送での申請もできます。
  • 藤井寺市にお住まいの方……藤井寺市役所の福祉総務課(障害福祉担当)。

堺市の案内では、手続きは次のように進みます。

  1. 主治医に診断書を書いてもらう——自立支援医療用の診断書が必要です(堺市では作成から3か月以内のもの)。精神障害者保健福祉手帳の診断書で同時に申請できる場合もあります。
  2. 書類をそろえて窓口へ——申請書、同意書兼世帯状況申出書、診断書、健康保険の資格がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類などを提出します。利用したい病院・薬局もこのときに届け出ます。
  3. 受付日から対象になる——新しく認定された場合、窓口で受け付けた日以降の医療費が対象になります。受給者証が届くまでは、おおむね2〜3か月かかります。届くまでの扱いは、受診している医療機関にご相談ください。
  4. 1年ごとに更新する——有効期間は1年で、期限の3か月前から更新の申請ができます。診断書の提出は原則2年に1回です。期限を過ぎると新規の申請扱いになるため、早めに手続きしましょう。

手続きに不安があるときは、主治医や病院の精神保健福祉士、相談支援専門員に相談すると、書類の準備を手伝ってもらえることがあります。休職中で家計全体を見直したい方は休職中の生活費、どうする?も参考にしてください。

よくあるご質問

  • Q. 心療内科でも、通院費が1割になりますか?
    A. 精神疾患の治療のために継続して通院しており、その医療機関が指定自立支援医療機関であれば、心療内科でも対象になります。対象になるかどうかは診断書をもとに審査で判断されますので、まずは主治医や医療機関の窓口にご確認ください。
  • Q. 申請してから受給者証が届くまで、通院費は3割のままですか?
    A. 堺市の案内では、新しく認定された場合、窓口で受け付けた日以降の医療費が対象になります。受給者証が届くまではおおよそ2〜3か月かかるため、その間の支払いの扱いは受診している医療機関にご相談ください。
  • Q. 病院や薬局を変えたいときは、どうすればいいですか?
    A. 自立支援医療は受給者証に記載された医療機関・薬局でのみ使えます。変更や追加をしたいときは、受診する前にお住まいの市町村の窓口で変更の申請をしてください。堺市では、変更は受け付けた日から適用されます。
  • Q. 通院を続けながら、さくら福祉訓練所・さくら作業所に通えますか?
    A. はい、通院を続けながら通所されている方もたくさんいらっしゃいます。週1日・1日1時間からの通所ができ、通院日に合わせて通う日を決めることもできます。見学・体験は無料で、ご家族だけでのご相談もできます。

通院の費用の見通しが立つと、治療を続けながら「働く練習」を始める余裕も生まれます。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業、絵や詩を描くアート活動に、さくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れなどの軽作業やパソコン練習に取り組んでいます。知的・身体・精神のどの障がいの方も利用でき、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料で、ご本人と一緒でも、ご家族だけでもお越しいただけます。(出典:堺市「自立支援医療(精神通院)制度について」(2026年6月30日更新)、大阪府「重度障がい者医療費助成制度」、厚生労働省「自立支援医療」。いずれも2026年10月22日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、診断や医療的な助言ではありません。対象となるかどうかや自己負担上限月額は、申請にもとづいて自治体が判断します。治療については主治医に、申請や更新の手続きについては堺市の方は各区保健センター、藤井寺市の方は市役所福祉総務課など専門機関にご相談ください。金額・基準は改定されることがあります)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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