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障害者雇用の面接で聞かれること——B型で身につく「答える力」【藤井寺・堺】

障害者雇用の面接で聞かれること——B型で身につく「答える力」【藤井寺・堺】

「障害者雇用の面接って、何を聞かれるの?」「障がいのことを、どこまで話せばいいの?」——一般就労を考えはじめた方から、よくいただくご相談です。2026年7月からは民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられ、障がいのある方を採用したいと考える企業は増えています。それでも、面接はやはり緊張するものです。この記事では、障害者雇用の面接でよく聞かれること、反対に本来は聞かれないはずのこと、面接のときに頼める配慮を整理したうえで、B型の毎日の中で「答える力」を少しずつ育てる方法をお伝えします。障害者雇用そのもののしくみは「障害者雇用」とは?——一般雇用との違い・メリット・デメリットをやさしく解説をあわせてご覧ください。

障害者雇用の面接で、よく聞かれること

障害者雇用の面接でも、志望の理由やこれまでの経験など、一般の面接と同じことは聞かれます。そのうえで、多くの企業が知りたいのは「どうすれば、この人が長く安心して働けるか」です。そのため、次のようなことを聞かれることがよくあります。

  • 体調と、その波……ふだんの体調、調子を崩しやすい時期やきっかけ、崩れそうなときのサイン。
  • 通院や服薬……通院の頻度や曜日、仕事中に気をつけたいこと(勤務の調整が必要かどうかを知るためです)。
  • 働ける時間と日数……今どのくらいのペースで通えているか、始めはどのくらいの時間から働きたいか。
  • 得意なこと・苦手なこと……集中しやすい作業、指示の受け方(口頭か、メモか)、苦手な環境(音・人の多さなど)。
  • 必要な配慮……職場にお願いしたいこと。たとえば休憩のとり方、指示を紙で伝えてほしい、などです。
  • 困ったときの伝え方と、支えてくれる人……しんどいときに誰にどう伝えるか、相談できる支援機関や主治医がいるか。

これらは「できないこと探し」の質問ではありません。厚生労働省が作った「就労パスポート」(令和元年11月15日公表)は、障がいのある方が働く上での自分の特徴・アピールポイント・希望する配慮などを整理して職場と共有するためのツールで、職場実習の前や採用面接のときに使うことも想定されています。面接で聞かれることの多くは、この「就労パスポート」に書く内容と重なっています。なお、就労パスポートを作るか、どこまで誰と共有するかは、ご本人の意向によるものとされています。

本来は聞かれないはずのこと——公正な採用選考の考え方

一方で、厚生労働省は「公正な採用選考」の考え方として、応募する人の適性と能力に関係のないことを採用選考で尋ねたり把握したりしないよう、企業に求めています。厚生労働省の「採用選考時に配慮すべき事項」には、たとえば次のようなものが挙げられています。

  • 本人に責任のない事項……本籍・出生地、家族のこと(職業・続柄・健康・病歴・学歴・収入・資産など)、住宅の状況、生活環境・家庭環境など。
  • 本来自由であるべき事項……宗教、支持政党、人生観・生活信条、思想、尊敬する人物、購読新聞・愛読書など。

障害者雇用の面接で体調や配慮について聞かれるのは、働き方を一緒に考えるためです。ですが、ご家族の病歴や収入など、仕事に関係のないことを答える必要はありません。もし聞かれて困ったときは、「お答えしにくいのですが、仕事に関係することでしたらお話しします」と伝えて大丈夫です。気になることがあれば、あとでハローワークや支援機関に相談しましょう。

面接のときに頼める配慮があります

障害者雇用促進法第36条の2では、事業主は労働者の募集・採用にあたって、障がいのある方からの申し出により、障がいの特性に配慮した必要な措置を講じなければならないとされています(事業主にとって過重な負担になる場合を除きます)。つまり、面接の段階から「合理的配慮」をお願いできるのです。厚生労働省の「合理的配慮指針」(平成27年厚生労働省告示第117号)の別表には、募集・採用時の例として次のようなものが挙げられています。

  • 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること(知的障害・精神障害・発達障害などの欄に記載)
  • 面接を筆談等により行うこと(聴覚・言語障害の欄に記載)
  • 面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長等を行うこと(発達障害の欄に記載)
  • 面接時間について、体調に配慮すること(内部障害などの欄に記載)

指針はこれらを「多くの事業主が対応できると考えられる措置の例」としており、ここに書かれていないことでも合理的配慮にあたるものがある、としています。緊張すると言葉が出にくい方は、支援機関の職員に同席してもらう、話したいことを書いたメモを持っていく、といった方法を相談してみてください。合理的配慮のくわしい考え方は「合理的配慮」とは?——2024年から義務化、働く場面で頼めることにまとめています。

B型の毎日で育つ「答える力」

面接で聞かれることの多くは、「自分のことを知っていて、それを言葉にできるか」に行き着きます。これは面接の前日に急に身につくものではありませんが、B型に通う毎日の中で、少しずつ練習することができます。

  1. その日の体調を言葉にする——朝の「今日はちょっと眠いです」「頭が重いです」の一言が、面接での「調子を崩しそうなときのサイン」の答えになります。
  2. 得意・苦手を自分で確かめる——いろいろな作業をやってみて、「この作業は集中できる」「この音は苦手」と気づくことが、「得意なこと・苦手なこと」の答えになります。
  3. お願いの練習をする——「少し休憩してもいいですか」「もう一度教えてください」と伝える経験が、「必要な配慮」を伝える力になります。
  4. 通えたペースを記録する——「週3日・1日4時間、半年続けて通えています」という事実は、面接でいちばん説得力のある答えです。

B型には定期的に支援員と振り返りをする時間(個別支援計画の見直し)もありますので、そこで「一般就労を目指したい」「面接の練習をしたい」と伝えていただければ、一緒に考えていきます。B型から一般就労へ進む道すじはB型から一般就労は目指せる?——ステップと使える支援制度をやさしく解説、就職したあとの支えは一般就労した「あと」が不安?——就労定着支援と職場定着のしくみでご紹介しています。

よくあるご質問

  • Q. 面接で、障がいのことはどこまで話せばいいですか?
    A. 障害者雇用の面接では、病名そのものより「どんなときに調子を崩しやすいか」「どんな配慮があれば働きやすいか」を伝えることが大切です。話したくないことまで無理に話す必要はありません。伝える内容は、主治医や支援機関と相談しながら事前に整理しておくと安心です。
  • Q. 面接に支援機関の人に付き添ってもらうことはできますか?
    A. 厚生労働省の合理的配慮指針には、募集・採用時の配慮の例として「面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること」が挙げられています。合理的配慮は本人からの申し出がきっかけになりますので、応募の段階で企業やハローワークに「支援者の同席をお願いしたい」と伝えて相談してみてください。
  • Q. 家族のことや病歴について聞かれたら、答えないといけませんか?
    A. 厚生労働省の「公正な採用選考」の考え方では、家族の職業・健康・病歴・収入などの「本人に責任のない事項」は、採用選考で把握すべきでないこととされています。仕事に関係のないことは、答えなくて大丈夫です。困ったときは、ハローワークや支援機関に相談してください。
  • Q. B型に通っていたことは、面接で不利になりませんか?
    A. B型で一定のペースで通い続けた経験は、「体調を整えながら働く習慣がある」ことを示す大切な実績です。何曜日に何時間通えていたか、どんな作業をしてきたかを具体的に伝えられるよう、日ごろから記録しておくのがおすすめです。採用の判断は企業ごとに異なりますので、支援機関とも相談しながら準備しましょう。

面接は「試される場」ではなく、「一緒に働き方を考える場」です。そのための言葉は、毎日の中で少しずつ育てられます。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業、絵や詩を描くアート活動に、さくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れなどの軽作業やパソコン練習に取り組んでいます。知的・身体・精神のどの障がいの方も利用でき、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料で、ご本人と一緒でも、ご家族だけでもお越しいただけます。(出典:障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の2、厚生労働省「合理的配慮指針」(平成27年厚生労働省告示第117号)別表、厚生労働省報道発表「障害のある方向けの「就労パスポート」を作成しました」(令和元年11月15日)、厚生労働省「公正な採用選考をめざして」採用選考時に配慮すべき事項。いずれも2026年10月20日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、診断や医療的な助言ではありません。働き方や伝え方はお一人おひとり異なりますので、主治医、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなど専門機関にご相談ください)

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さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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