はじめての方へ

週1日・1時間から始める通所リズム——続けるコツは「小さく始める」【藤井寺・堺】

週1日・1時間から始める通所リズム——続けるコツは「小さく始める」【藤井寺・堺】

「毎日通えないなら、B型作業所は無理かな」「せっかく通い始めても、また続かなかったらどうしよう」——そんな不安から、一歩目をためらっている方は少なくありません。就労継続支援B型は、週1日・1日1時間のように小さく始めて、体調に合わせて少しずつ増やしていくことができるサービスです。この記事では、なぜ「小さく始める」のがよいのか、増やすときの目安、そして休み方も含めた続けるコツをまとめます。

なぜ「小さく始める」のがいいの?

働く練習でいちばん大切なのは、たくさん作業することよりも「続けられること」です。最初から毎日・長時間で始めると、緊張や疲れが重なって体調を崩し、「やっぱり自分には無理だった」という経験が残ってしまうことがあります。反対に、少ない日数・短い時間で「行けた」「帰ってこられた」をくり返すと、それが自信と生活のリズムになっていきます。

B型は雇用契約を結ばない福祉サービスなので、通う日数や時間を本人の状態に合わせやすいのが特徴です。厚生労働省の通知(平成18年10月2日「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」)でも、B型の利用者の出欠や作業時間、作業量などは利用者の自由とされています。

  • 疲れ方がわかる——通所した日の夜や翌日にどれくらい疲れが出るかを、少ない負担で確かめられます。
  • 不安が小さいうちに慣れられる——場所・人・作業に、少しずつ顔なじみになれます。
  • 「増やす」余白が残る——調子がよいときに、自分のペースで次の段階へ進めます。

働くこと自体への怖さがある方は「働くのが怖い」は甘えじゃないも、通所した日の過ごし方はB型事業所の1日はこんな流れもあわせてご覧ください。

日数や時間を増やすときの目安とサイン

増やし方に決まった正解はありません。一例として、次のような段階で進める方がいます(あくまで例で、体調や目標によって変わります)。

  1. 週1日・1時間——まずは「通う」こと自体に慣れる段階です。
  2. 週1日・半日程度——同じ曜日のまま、いる時間を少しずつのばします。
  3. 週2日——慣れた時間の長さのまま、通う日を1日増やします。
  4. 週3日以上・希望に合わせて——生活全体とのバランスを見ながら調整します。

コツは、「日数」と「時間」を同時に増やさず、どちらか片方ずつにすることです。増やしてよいか迷ったときは、次のようなサインを目安に、職員や主治医と一緒に考えていきます。

  • 増やすことを考えてもよいサイン——今のペースで数週間ほど無理なく通えている/通所の翌日も普段どおり過ごせている/「もう少しいたい」と感じることがある。
  • 今は待ったほうがよいサイン——通所の前日に眠れない日が続く/帰宅後に寝込んでしまう/休みの連絡が増えている。こうしたときは、増やすよりも今のペースを保つか、いったん減らすことを考えます。

なお、1か月に通所施設を利用できる日数には上限があり、厚生労働省の資料では「原則の日数」(各月の日数から8日を差し引いた日数。たとえば31日の月なら23日)を限度とする考え方が示されています。受給者証に書かれる「支給量」はお住まいの市町村が決めるもので、その範囲の中で、実際に通う日数や時間を個別支援計画で決めていきます。

続けるためのコツ——休み方も「練習」のうち

通所が続くかどうかは、調子のよい日よりも調子のよくない日の過ごし方で決まることがよくあります。次のような工夫を、事業所と一緒に決めておくと安心です。

  • 休むときの連絡方法を決めておく——電話かメッセージか、何時までに誰に伝えるかを決めておくと、「休む」ことへの罪悪感やハードルが下がります。
  • 体調を記録する——睡眠、気分、通所した日・休んだ日を簡単に記録しておくと、増やす・減らすの判断材料になります。記録の始め方はお薬と体調の記録で「自分のトリセツ」を作るで紹介しています。
  • 計画は見直せることを知っておく——B型では、利用者ごとに個別支援計画(就労継続支援B型計画)がつくられます。指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)の第58条を第202条でB型に準用するかたちで、少なくとも6か月に1回以上計画を見直すことになっています。もちろん、それより前でも「減らしたい」「増やしたい」と相談できます。
  • 季節や生活の変化に合わせて調整する——季節の変わり目や通院・服薬の変化があるときは、一時的にペースを落とすのも立派な選択です。秋の調整のしかたは季節の変わり目、なんだかしんどいをご覧ください。

通院中の方は、通所の日数や時間を変えるときに主治医の意見も聞いておくと安心です。体調についての判断は、主治医や専門機関にご相談ください。

よくあるご質問

  • Q. 本当に週1日・1時間だけでも通えますか?
    A. さくら福祉訓練所・さくら作業所では、週1日・1日1時間からの通所ができます。受給者証の手続きや、どのくらいの日数・時間から始めるかは、見学や体験のときにご本人の状態やご希望をうかがいながら、相談して決めていきます。
  • Q. 週1日のまま、ずっと増やさなくても大丈夫ですか?
    A. 日数や時間を増やすことが目標ではありません。今のペースで安定して通えていることも大切な成果です。どのくらいのペースが合うかは人それぞれなので、個別支援計画の見直しのときなどに、職員と一緒に考えていきましょう。
  • Q. 休みが続いたら、利用を続けられなくなりますか?
    A. 体調による休みがあったからといって、すぐに利用が終わるわけではありません。休みが続くときは、通う日数や時間を減らす、時間帯を変えるなど、続けやすい形を事業所や相談支援専門員と相談しましょう。長く通えない状態が続く場合の扱いは、事業所や市町村の窓口にご確認ください。
  • Q. 短い時間だと工賃はどうなりますか?
    A. 工賃は作業の内容や量、時間などに応じて支払われるため、短い時間の通所では工賃も少なめになるのが一般的です。工賃の計算方法は事業所ごとに定められていますので、見学のときに遠慮なくお尋ねください。

「毎日でなくていい」「1時間でもいい」と思えると、最初の一歩はぐっと軽くなります。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)とさくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)は、知的・身体・精神のどの障がいの方も利用できる就労継続支援B型の事業所です。衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業のほか、絵や詩を描くアート活動にも取り組んでおり、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料、ご家族だけの見学・ご相談も歓迎です。(出典:厚生労働省「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」〔平成18年10月2日 障障発第1002003号〕、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」〔平成18年厚生労働省令第171号〕第58条・第202条、厚生労働省「インタフェース仕様書 市町村編 修正履歴」〔利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等の考え方〕。いずれも2026年10月12日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、個別の判断に関する助言ではありません。体調については主治医に、利用の可否や支給量・手続きについてはお住まいの市町村の障害福祉の窓口、相談支援専門員など専門機関にご相談ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

関連するよくあるご質問を見る
← ブログ一覧に戻る