「障害者手帳」という言葉はよく聞きますが、実際には3種類の手帳の総称だということは、あまり知られていません。対象となる障害も、申請する窓口も、等級の付き方も異なります。「自分はどれに当てはまるのか」を、順番に整理していきましょう。
3種類の手帳の違い
① 身体障害者手帳
- 対象:視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害(心臓、腎臓、呼吸器など)
- 等級:1級〜6級
- 必要なもの:指定医による診断書・意見書
② 療育手帳
- 対象:知的障害のある方
- 判定:18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定
- ポイント:大人になってから初めて申請することもできます(自治体により名称・区分が異なります)
③ 精神障害者保健福祉手帳
- 対象:うつ病・双極性障害・統合失調症・てんかん・発達障害など
- 等級:1級〜3級/有効期限2年(更新が必要)
- 条件:初診から6か月経過後の診断書、または障害年金の証書等(詳しくはこちら)
いずれも申請の入り口はお住まいの市区町村の障害福祉窓口です。まずそこへ行けば、どの手帳に該当するか一緒に整理してもらえます。(出典:厚生労働省「障害者手帳」)
手帳を持つと何が変わる?
共通するのは、税金の障害者控除、公共交通機関や公共施設の割引、障害者雇用枠での応募が可能になることなどです。ただし受けられるサービスの内容は手帳の種類・等級・お住まいの自治体で異なります。詳しくは窓口でご確認ください。
手帳がなくても、B型の利用は始められます
意外と知られていないのが、就労継続支援B型の利用に必要なのは手帳ではなく受給者証だという点です。手帳がなくても、医師の診断書や意見書などをもとに利用できる場合があります。「手帳を取るか迷っている」「申請中で待っている」という段階でも、見学や相談は今日からできます。
よくあるご質問
- Q. 2種類以上の手帳を持てますか?
A. 該当すれば併せて所持できます(例:療育手帳と精神障害者保健福祉手帳)。窓口でご相談ください。 - Q. 手帳を持つと戸籍や住民票に載りますか?
A. 載りません。自分から伝えない限り、周囲に知られることは基本的にありません。 - Q. 更新は必要ですか?
A. 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要です。他の手帳も再認定が求められる場合があります。 - Q. 手帳が取れなかったら支援は受けられませんか?
A. 受給者証で利用できる福祉サービスがあります。あきらめずにご相談ください。
「自分の場合はどの手帳?」というご相談も、見学時に無料でお受けしています。(この記事は一般的な情報提供です。判定・交付は行政機関が行います)