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「うちの子には無理」と思っているご家族へ——重い障がいがあっても通える場所【藤井寺・堺】

「うちの子には無理」と思っているご家族へ——重い障がいがあっても通える場所【藤井寺・堺】

見学のお問い合わせをいただくとき、ご家族から一番よく聞くのがこの言葉です。「うちの子には、たぶん無理だと思うんです」。作業ができないから。じっと座っていられないから。言葉が出ないから。トイレも一人では難しいから——理由はさまざまですが、共通しているのは、「重い障がいがあると、働く場所には入れてもらえないのだろう」という思い込みです。制度の上では、そうではありません。就労継続支援B型には、「障がいがどれくらい重いか」で線を引く決まりがそもそもありません。この記事では、その根拠を国と自治体の一次情報で確認したうえで、ご家族が感じている「無理かも」を一つずつほどいていきます。

B型には「障がいの重さ」の条件がありません

まず、制度の文面を見てみます。厚生労働省が公表している障害福祉サービスの内容では、就労継続支援B型の対象者はこう書かれています。

「就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者」。具体例として挙げられているのは、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方、そして50歳に達している方または障害基礎年金1級を受給している方です。

ここで注目していただきたいのは、「障害支援区分がいくつ以上」という条件が一つも書かれていないことです。障害支援区分というのは、必要な支援の度合いを1から6の6段階で表したもので、重いほど数字が大きくなります。比べてみると違いがはっきりします。同じ厚生労働省の資料で、生活介護の対象者は「障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者」「年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(同・区分3)以上である者」と、区分の数字が明記されています。重度訪問介護なら区分4以上です。大阪市が公表している障がい福祉サービスの一覧でも、B型の欄にだけ区分の記載がありません。

つまり、B型は「区分がいくつだから利用できる/できない」というサービスではないのです。実際、対象者の例示にわざわざ「障害基礎年金1級を受給している方」が挙げられていることからも、重い障がいのある方が通うことは制度の側で最初から想定されていることが分かります。障害者手帳の等級で門前払いになることもありません。手帳の種類と等級については障害者手帳は3種類の記事で整理しています。

さくらでも、知的・身体・精神のいずれの障がいのある方も通われています。「できることが少ないから利用できない」という基準は、制度にも、さくらにもありません。

ご家族の「無理かも」を、3つに分けてみる

とはいえ、制度の話をされても不安は消えないと思います。ご家族からうかがう「無理かも」は、だいたい次の3つに分かれます。分けてみると、それぞれに手立てがあることが見えてきます。

◎ ①「作業ができないのでは」
B型の作業は、一つの仕事を最後まで一人でやりきる必要がありません。箱折りでも、シール貼りでも、お米の選別でも、工程を細かく分けて、その方ができるところを担っていただきます。手が止まる時間があっても、途中で休憩に入っても構いません。さくらは週1日・1日1時間から通えます。まず「その場所にいられる」ところからで十分です。

◎ ②「通うこと自体が難しいのでは」
体力や移動の問題は、送迎と外出支援で埋められる場合があります。国の報酬のしくみには、事業所が自宅と事業所の間の送迎を行った場合の「送迎加算」が就労継続支援B型にも設けられています(厚生労働省告示第523号)。さくらでも送迎のご相談を受けています。加えて、屋外での移動が困難な方の外出を支える「移動支援事業」は、市町村が必ず実施することとされている地域生活支援事業の一つです(厚生労働省「地域生活支援事業の概要」)。使えるかどうか、どこまで使えるかは市町村ごとに違いますので、お住まいの障害福祉窓口でご確認ください。

◎ ③「気持ちを言葉にできないのでは」
意思表示が難しい方の場合、ご本人の「いや」「しんどい」を、表情・手の動き・その日の様子から支援員が読み取っていきます。ご家族が普段どうやって汲み取っているかを教えていただくことが、私たちにとって一番の手がかりになります。見学のときにその話をたくさん聞かせてください。

それでも、ご家庭ごとに事情は違います。ご本人にどのサービスがどれだけ必要かを最終的に判断するのは市町村で、受給者証の支給決定という手続きを経て決まります。流れは受給者証の取り方と見学からの流れにまとめています。

「B型か、生活介護か」で迷ったときの考え方

重い障がいのある方の進路では、B型と生活介護のどちらにするかで迷われることがとても多いです。ここは、目的の違いで考えると整理しやすくなります。

先ほど見たとおり、生活介護は「常時介護等の支援が必要な方」が、安定した生活を営むために利用するサービスで、障害支援区分の要件があります。入浴や食事の介護、創作的活動や生産活動の機会の提供が中心です。一方のB型は「就労の機会等を通じて、生産活動にかかる知識や能力の向上・維持が期待される方」が対象で、働く練習が軸になります。介護の必要度が高ければ生活介護、働くことに関心や意欲があればB型、というのが大まかな分かれ目です。両者の違いは生活介護と就労継続支援B型の違いの記事で、目的・対象・1日の過ごし方の4点から詳しく比べています。

ただ、机の上で比べても答えは出にくいものです。同じ「区分5」の方でも、その場所の雰囲気や作業の内容によって、続くかどうかはまるで変わります。だからこそ、実際に見に来ていただくのが一番確かです。

そしてもう一つ、お伝えしておきたいことがあります。見学は、ご家族だけでも大丈夫です。ご本人が外出を嫌がる、体調が読めない、当日になってみないと分からない——そういうときは、まずご家族だけでいらしてください。実際、ご家族だけの見学はよくあります。写真や動画で作業の様子をお見せすることもできますし、見学したその日に決めていただく必要もありません。見学当日の流れは見学って何をするの?をご覧ください。特別支援学校を卒業される方の進路については卒業後の進路の記事もあわせてどうぞ。

なお、どのサービスが適しているか、支給決定がどうなるかは、ご本人の状況やお住まいの市町村によって扱いが変わります。個別の判断については、市町村の障害福祉窓口や相談支援専門員、主治医など専門機関にご相談ください。この記事は制度の一般的な説明であり、利用の可否をお約束するものではありません。

よくあるご質問

  • Q. 障害支援区分が重くても、B型は利用できますか?
    A. 厚生労働省が示す就労継続支援B型の対象者には、障害支援区分の要件が定められていません。生活介護が「区分3(入所は区分4)以上」と明記されているのとは対照的で、B型は区分の数字で利用可否が決まるサービスではありません。実際に対象者の例示として「障害基礎年金1級受給者」も挙げられています。ただし最終的な支給決定は市町村が行いますので、お住まいの障害福祉窓口にご相談ください。
  • Q. 作業がほとんどできなくても通えますか?
    A. B型の作業は工程を細かく分けられるため、できるところを担っていただく形で参加できます。さくらでは週1日・1日1時間からの通所ができ、途中の休憩も自由です。まずは「その場所にいられる」ことから始めていただいて構いません。実際にどの作業が合うかは、見学や体験で確かめていただくのが確実です。
  • Q. 一人で通えないのですが、送迎はありますか?
    A. 就労継続支援B型には、事業所が自宅と事業所の間の送迎を行った場合の「送迎加算」が国の報酬のしくみに設けられており(厚生労働省告示第523号)、さくらでも送迎のご相談をお受けしています。また、屋外での移動が困難な方の外出を支える「移動支援事業」は市町村の地域生活支援事業の必須事業とされています。内容は市町村ごとに異なりますので、障害福祉窓口でご確認ください。
  • Q. 本人が見学に行きたがりません。どうすればいいですか?
    A. ご家族だけの見学で大丈夫です。さくらの見学は無料で、ご本人が同席されないケースもよくあります。作業の様子をお伝えしたうえで、ご本人に合いそうかを一緒に考えます。その日に決めていただく必要はありませんので、情報を集める目的だけでもお越しください。

「うちの子には無理かもしれない」と思われている方こそ、一度見にいらしてください。さくらは週1日・1日1時間からの通所ができ、知的・身体・精神いずれの障がいのある方も通われています。見学・体験は無料、ご家族だけの見学も歓迎です。藤井寺・堺のどちらでもご相談ください。(出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」、大阪市「障がい福祉サービスの種類と内容(令和7年10月1日以降)」、厚生労働省「地域生活支援事業の概要」、厚生労働省告示第523号「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」。この記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は市町村の障害福祉窓口・相談支援専門員・主治医など専門機関にご相談ください)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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