「工賃って、いつもらえるんですか?」「手渡し?それとも振込?」——就労継続支援B型の見学に来られた方やご家族から、よくいただく質問です。はじめて通う場所では、作業の内容と同じくらい、お金のことが気になりますよね。結論から言うと、工賃の支払日・支払方法・明細の形は、国が一律に決めているのではなく、事業所ごとに決まっています。一方で、工賃の「計算の原則」や「最低ライン」は国の基準で決められています。この記事では、国が決めていることと事業所ごとに違うことを分けて整理し、契約の前に確かめておきたいポイントをまとめました。工賃の平均額や、なぜ低いと言われるのかについては「工賃が安すぎる」と言われる理由——平均額の実態と、国が進める引き上げ策で詳しく紹介しています。
国が決めている工賃のルール——「計算の原則」と「最低ライン」
B型は、事業所と雇用契約を結ばずに、自分のペースで生産活動に取り組むサービスです。そのため、受け取るお金は「給料(賃金)」ではなく「工賃」と呼ばれます。工賃のルールは、障害者総合支援法にもとづく国の基準省令(平成18年厚生労働省令第171号)の第201条などに定められていて、主なものは次のとおりです。
- ① 工賃のもとになるお金
事業所は、生産活動(作業)で得た収入から、その生産活動に必要な経費を差し引いた額に相当する金額を、工賃として利用者に支払わなければならない、とされています(第201条)。 - ② 月平均3,000円の下限
利用者一人ひとりに支払われる1か月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない、とされています(第201条)。これは事業所全体の「平均」についての決まりで、一人ひとりの金額を保証するものではありません。 - ③ 目標と実績のお知らせ
事業所は年度ごとに工賃の目標水準を決め、その目標と、前年度に支払った工賃の平均額を利用者に知らせ、都道府県に報告しなければならない、とされています(第201条)。 - ④ 国からの報酬で工賃を払ってはいけない
工賃の支払いにあてるお金は、原則として、事業所が国や市から受け取る報酬(自立支援給付)でまかなってはならない、とされています(第202条で準用する第192条第6項)。工賃は、あくまで作業の売上から生まれるお金です。
厚生労働省の「令和6年度工賃(賃金)の実績について」によると、全国のB型事業所の平均工賃は月額24,141円でした。なお、令和5年度から平均工賃の計算方法が変わっているため、それより前の年度とは単純に比べられない点に注意が必要です。
支払日・支払方法・明細は「事業所ごと」——契約の前に確かめたいこと
国の基準省令が工賃について定めているのは、主に上の計算の原則や平均額の下限です。「毎月何日に払うか」「手渡しか口座振込か」「明細をどんな形で渡すか」「一人ひとりの工賃をどう計算するか」は、事業所ごとの取り決めになります。そのため、同じB型でも事業所によって違いがあります。
事業所は、利用の申込みがあったときに、運営規程の概要などサービスを選ぶうえで大切な事項を記した文書(重要事項説明書)を渡して説明し、同意を得ることになっています(第202条で準用する第9条)。見学や体験、契約の説明のときに、次のような点を遠慮なく聞いてみてください。
- 締め日と支払日
「月末締め・翌月◯日払い」など、いつの作業分がいつ支払われるか。支払日が土日祝日に重なったときの扱いも。 - 支払方法
手渡しか、口座振込か。振込の場合は、どの名義の口座が使えるか。 - 明細の有無と中身
作業した日数・時間、金額の内訳がわかる明細を受け取れるか。 - 計算の方法
時間に応じて計算するのか、作業の内容や量を考えるのかなど、一人ひとりの工賃の決め方。 - 利用を始めた月や、休みが多い月の扱い
月の途中から通い始めたときや、体調で休んだ日が多い月にどう計算されるか。 - 工賃とは別に払うお金
昼食代などを工賃から差し引くのか、別に支払うのか。
受け取った明細は、捨てずに保管しておくと安心です。税金のことや、生活保護を受けている方の収入の申告などで、いくら受け取ったかを確かめるときに役立ちます。工賃と税金の関係はB型の工賃に税金はかかる?——非課税のしくみと扶養・確定申告の疑問、生活保護との関係は工賃と生活保護は併用できる?——収入認定と控除のしくみをご覧ください。初めての工賃の使い道については初めての工賃、何に使う?——お金の管理も「働く練習」のひとつでも紹介しています。
さくら福祉訓練所・さくら作業所の工賃の支払日や支払方法、計算のしかたは、見学や契約の際にご説明します。気になることは事前にお問い合わせください。この記事は一般的な情報提供であり、個別の金額や受け取り方を判断するものではありません。年金・生活保護・税金との関係など、ご自身の場合については、お住まいの市の窓口や年金事務所、税務署など専門機関にご相談ください。
よくあるご質問
- Q. 工賃は毎月同じ日に支払われますか?
A. 支払日は国が一律に決めているものではなく、事業所ごとに決まっています。多くの事業所では締め日と支払日を決めていますので、重要事項説明書や契約の説明のときに確認してください。支払日が土日祝日に重なったときの扱いも、あわせて聞いておくと安心です。 - Q. 体調不良で休みが多かった月も、工賃はもらえますか?
A. 工賃は生産活動の収入から必要な経費を引いた額をもとに支払われ、一人ひとりの計算方法は事業所ごとに決められています。休みが多い月の扱いも事業所によって異なりますので、通い始める前に確認しておくと安心です。体調を優先して、無理のないペースで通うことが大切です。 - Q. 工賃の明細がよくわからないときは、どうすればいいですか?
A. 内訳や計算のしかたで気になることがあれば、遠慮なく事業所の職員に聞いてください。事業所には利用者からの苦情や相談を受け付ける窓口を設けることが求められています。説明を受けても納得できないときは、お住まいの市の障害福祉の窓口に相談することもできます。 - Q. 工賃を受け取ると、障害年金や生活保護に影響はありますか?
A. 障害年金と工賃は両方受け取ることができます。生活保護を受けている方は、工賃も収入として申告が必要です。ご自身の場合にどうなるかは、年金事務所や担当のケースワーカーなど専門機関にご相談ください。
お金のことは、聞きにくいと感じる方も多いと思います。でも、安心して通い続けるために大切なことですので、見学のときに気軽に聞いてください。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)とさくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)では、見学・体験は無料で、ご家族だけの見学も歓迎です。週1日・1日1時間からの通所ができ、知的・身体・精神いずれの障がいのある方もご相談いただけます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、障害年金と工賃は両方受け取れます。昼食は300円、送迎のご相談も承ります。藤井寺では衣類の検品・仕分け・販売や箱折り・シール貼りなどの軽作業、堺ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れ、パソコン練習などに取り組んでおり、絵や詩を描くアート活動もあります。(出典:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」〔平成18年厚生労働省令第171号〕第201条・第202条(第9条・第192条第6項を準用)、厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」。いずれも2026年11月2日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、個別の金額・受給の判断や、診断・治療に関する助言ではありません。ご自身の場合は、お住まいの市の窓口・年金事務所・税務署など専門機関にご相談ください)