制度解説

特別障害者手当とは——月3万円台の手当、対象になる人と申請先【藤井寺・堺】

特別障害者手当とは——月3万円台の手当、対象になる人と申請先【藤井寺・堺】

「重い障がいのある家族を家で介護しているけれど、使える手当はあるの?」「特別障害者手当という名前は聞いたことがあるけれど、うちは対象になるの?」——そんなご相談をいただくことがあります。特別障害者手当は、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の方に、国の制度として支給される手当です。この記事では、手当の金額と支払い時期、対象になる人・ならない人、堺市・藤井寺市の申請先を、厚生労働省と両市の案内をもとに整理します。障害年金とB型の関係は障害年金を受けながらB型に通うもあわせてご覧ください。

特別障害者手当とは——月額と支払い時期

特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の方に支給される手当です。重い障がいのために必要になる精神的・物質的な負担を軽くする一助として、国が定めています。

  • 月額……30,450円(令和8年4月から適用。令和7年度は29,590円でした)。前年の全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに見直されます。
  • 支払い時期……原則として毎年2月・5月・8月・11月の年4回に、それぞれ前月分までがまとめて振り込まれます。
  • 申請先……お住まいの市区町村の窓口です。

障害年金とは別の制度で、20歳未満の方には「障害児福祉手当」という別の手当があります。また、障害年金のような「初診日」の要件はなく、現在の障がいの状態をもとに認定されます。

対象になる人・ならない人

対象になるかどうかは、手帳の等級とは別に、手当独自の認定基準にもとづいて判断されます。堺市の案内では、20歳以上で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方のうち、次のいずれかに当てはまる方が対象とされています。

  • 重度の障がいが重複している方
  • 重度の身体障がいがあり、日常生活動作ができない方
  • 重度の内部機能障がいがあり、絶対安静の状態にある方
  • 精神の障がい、または最重度の知的障がいがあり、日常生活が著しく困難な方

認定は、所定の様式の診断書によって行われます。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでも、手帳の等級がそのまま手当の対象になるわけではなく、逆に手帳の等級だけで諦める必要もありません。対象になるかどうかの判断は、お住まいの市が行います。

一方で、次の場合は手当を受けることができません。

  1. 施設に入所している方……障害者支援施設などに入所している間は対象外です。「在宅」の方のための手当です。
  2. 病院などに3か月を超えて入院している方……長期の入院中は支給されません。
  3. 所得が一定額以上の方……ご本人の前年の所得、または配偶者・扶養義務者(同居するご両親など)の前年の所得が基準を超えると支給されません。厚生労働省の表では、扶養親族がいない場合、ご本人の所得額の基準は3,758,000円(給与収入の目安で5,372,000円)、配偶者・扶養義務者は6,287,000円(同8,319,000円)です(令和8年8月以降適用。扶養親族の数によって基準は上がります)。

ご自宅で暮らしながら、日中は作業所や生活介護に通っている方は「在宅」にあたります。「うちの子は障がいが重いから通えない」と思っておられるご家族には、重い障がいがあっても通える場所や生活介護とB型の違いもご覧いただければと思います。

堺市・藤井寺市の申請先と必要なもの

申請の窓口は、お住まいの市町村によって異なります。

  • 堺市にお住まいの方……各区役所の地域福祉課。所定の診断書と、振込先口座がわかるものが必要です。
  • 藤井寺市にお住まいの方……市役所1階6番窓口の福祉総務課(障害者福祉担当)。認定請求書・診断書・所得状況届のほか、年金を受けている方は年金証書など年金額がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、来庁される方の本人確認書類が必要です(1〜6月の申請は前々年の所得で審査されます)。

手続きの流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 窓口で相談する——まず対象になりそうかどうか、診断書の様式はどれかを窓口で確認します。診断書は手当専用の様式があり、入手の方法も窓口で確認します。
  2. 主治医に診断書を書いてもらう——日常生活の介護の程度が審査の中心になるため、ふだんの様子(食事・排せつ・移動・意思の伝達などにどれくらい介助が要るか)を主治医に具体的に伝えておくと、実態に近い診断書になります。
  3. 書類をそろえて申請する——認定されると、申請した月の翌月分から手当が支給されます。認定後に振込先口座を届け出ます(藤井寺市では原則としてご本人名義の口座です)。
  4. 毎年の届け出を忘れずに——所得の確認のため、毎年所得状況届を提出します。入院や施設入所など状況が変わったときも届け出が必要です。

診断書の作成料は医療機関によって異なり、自己負担です。手続きに不安があるときは、相談支援専門員や、障害年金の申請を手伝ってくれた方に相談すると、書類の準備を一緒に進めてもらえることがあります。年金の手続きの流れは障害年金の申請、何から始める?でご紹介しています。

よくあるご質問

  • Q. 障害年金をもらっていても、特別障害者手当は受けられますか?
    A. 障害年金と特別障害者手当は別の制度で、年金を受けているからといって手当の対象外になることはありません。ただし所得制限があり、藤井寺市では申請のときに年金証書など年金額がわかるものの提示を求めています。ご自分の場合がどうなるかは、お住まいの市の窓口にご確認ください。
  • Q. 身体障害者手帳1級を持っていれば、自動的に対象になりますか?
    A. いいえ。手当には手帳の等級とは別の認定基準があり、所定の診断書をもとに「日常生活において常時特別の介護を必要とする状態」かどうかが判断されます。手帳の等級だけでは決まりませんので、まず窓口でご相談ください。
  • Q. B型作業所に通っていても「在宅」として対象になりますか?
    A. ご自宅で暮らしながら日中に通所されている方は、施設に入所しているわけではないので「在宅」にあたります。対象になるかどうかは障がいの状態と所得で判断されます。グループホームなど住まいの形によって扱いが異なる場合がありますので、お住まいの市にご確認ください。
  • Q. 重い障がいがあっても、さくら福祉訓練所・さくら作業所に通えますか?
    A. はい。知的・身体・精神のどの障がいの方も利用でき、週1日・1日1時間からの通所ができます。ご本人に合わせて作業の内容や時間を一緒に考えますので、まずは見学・体験(無料)にお越しください。ご家族だけでのご相談もできます。

手当や年金の見通しが立つと、ご家族もご本人も、少し先の暮らしを考える余裕が生まれます。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業、絵や詩を描くアート活動に、さくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れなどの軽作業やパソコン練習に取り組んでいます。知的・身体・精神のどの障がいの方も利用でき、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料で、ご本人と一緒でも、ご家族だけでもお越しいただけます。(出典:厚生労働省「特別障害者手当について」(支給月額は令和8年4月より適用、所得制限は令和8年8月以降適用)、厚生労働省「特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ」、堺市「手当・年金等」(2026年8月25日更新)、藤井寺市「手当・年金・給付金」(福祉総務課)。いずれも2026年10月23日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、診断や医療的な助言ではありません。手当の対象になるかどうかは、診断書にもとづいてお住まいの市が認定します。申請については堺市の方は各区役所地域福祉課、藤井寺市の方は市役所福祉総務課など専門機関にご相談ください。金額・基準は改定されることがあります)

見学・体験のご相談はこちら

さくら福祉訓練所(藤井寺市)

072-926-8545

平日・祝 10:00〜16:30 / 土曜 10:00〜14:00

さくら作業所(堺市中区)

072-220-6027

平日 10:00〜16:30

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