「もう会社に行けない。辞めるしかない」——体や心がしんどいとき、そう思いつめてしまうのは自然なことです。ただ、退職は一度してしまうと元に戻せない決断です。そして、辞める前に確かめておくかどうかで、その後の生活費や選べる道が大きく変わることがあります。この記事では、会社を辞めようか迷っている方とご家族に向けて、「休職」「傷病手当金」「失業給付」「次の居場所」を考える順番を、協会けんぽ・厚生労働省(ハローワーク)の情報をもとに整理します。休職中の家計全体については休職中の生活費、どうする?——傷病手当金と、その前後で使える制度まとめにまとめています。この記事は一般的な情報です。体調のことは主治医に、ご自身の手続きは加入している健康保険・ハローワーク・会社の人事などの専門機関にご相談ください。
まず「いつ辞めるか」より先に、「いま休めるか」を確かめる
しんどさの真っ只中にいるときは、「辞める」か「我慢して続ける」かの二択に見えがちです。でも、その間には「いったん休む」という選択肢があります。決断を急ぐ前に、次の3つを確かめてみてください。
- ① 主治医に「仕事を続けられる状態か」を相談する
まだ受診していない場合は、まず医療機関にかかることが出発点です。休む必要があるかどうか、どのくらいの期間が目安かは、ご自身で判断せず主治医の意見を聞きましょう。 - ② 会社の休職制度を確認する
休職できるか、期間はどのくらいか、休職中のお給料はどうなるかは、会社ごとに就業規則などで決められています。就業規則を見る、人事や上司に「病気で休む場合の扱い」を聞く、ことから始めます。 - ③ 傷病手当金の条件を知っておく
会社の健康保険(協会けんぽなど)に入っている方は、業務外の病気やけがで仕事に就けず、連続する3日間を含み4日以上休み、その間お給料が出ない場合に、4日目から傷病手当金を受け取れます。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。くわしくは休職中の生活費を支える「傷病手当金」——もらい方と、回復後の働き方をご覧ください。
休職して体調を立て直してから「戻る」「辞める」を決めても遅くはありません。体調が落ち着いた状態のほうが、ご本人にとって納得のいく判断がしやすくなります。
それでも辞めるときは——退職日に「出勤しない」が大切な理由
休職しても回復が難しい、職場環境そのものがつらい、などの理由で退職を選ぶこともあります。そのときに知っておきたいのが、傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」です。協会けんぽによると、次の条件を満たせば、退職して健康保険の資格を失った後も、残りの期間について傷病手当金を受け取れます。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
任意継続被保険者の期間や国民健康保険に加入していた期間などは含まれません。 - 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
協会けんぽは、退職日に出勤したときは継続給付の条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されないとしています。「最後に挨拶だけ」「引き継ぎだけ」のつもりの出勤でも対象になりうるため、退職日の過ごし方は事前に会社と相談しておきましょう。 - 一度「働ける状態」になると、その後は支給されない
退職後に、いったん仕事に就ける状態になった後で再び働けなくなっても、継続給付は受けられません。
退職日をいつにするか、有給休暇をどう使うかによっても扱いが変わることがあります。退職届を出す前に、加入している健康保険(協会けんぽの支部や健康保険組合)に一度確認しておくと安心です。
失業給付と健康保険——「延長」と「離職理由」を確認する
退職後の生活を支えるもう一つの柱が、雇用保険の失業給付(基本手当)です。ただし基本手当は、働ける状態で仕事を探している方のための給付です。病気で働けない間は受け取れないため、次の2点を押さえておきます。
- 受給期間の延長
基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です。ハローワークによると、その間に病気やけがなどで引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなかった日数だけ受給期間を延長でき、延長できる期間は最長3年間です。早めの申請が原則で、代理人や郵送での申請もできます。延長しておけば、療養に専念して、回復してから求職活動を始めることができます。 - 離職理由
令和7年4月1日以降に正当な理由のない自己都合で退職した場合、基本手当には原則1か月の給付制限がかかります。一方、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した方は、正当な理由のある自己都合離職として「特定理由離職者」の範囲に含まれています。該当するかどうかはハローワークが離職理由の資料などをもとに判断しますので、手続きのときに体調が理由であることを伝え、必要な書類を確認しましょう。
健康保険も、退職後どうするかを決めておく必要があります。協会けんぽの任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きすると、最長2年間加入できます(保険料は在職中に引かれていた額の2倍が目安で、上限があります)。ほかに、国民健康保険に入る、ご家族の健康保険の扶養に入る、という方法もあります。どれが合うかは保険料などで変わるため、市区町村の窓口や加入先にご相談ください。
次の居場所は「すぐ再就職」でなくていい
退職したあと、「早く次の仕事を見つけなきゃ」と焦る方は少なくありません。けれども、体調が戻りきらないまま急いで再就職すると、また同じしんどさを繰り返してしまうことがあります。まずは生活リズムを取り戻す→少しずつ働く練習をする→次の仕事を考える、という順番もあります。
- 主治医と「働く練習を始めてよい時期」を相談する
回復の途中で無理をしないことが、長い目で見ていちばんの近道です。 - 働く練習ができる場所を知っておく
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、体調に合わせて通う日数や時間を決めながら作業に取り組める福祉サービスです。ほかに、一般就労をめざす就労移行支援などもあります。 - 家にこもりがちになったら、早めに誰かとつながる
退職をきっかけに外に出づらくなることもあります。年代別の相談先は50代のひきこもり——今からでも、変わり始めた人たちがいるでもご紹介しています。仕事と生活をまとめて相談できる障害者就業・生活支援センターも利用できます。
「辞める前に、ちょっと待って」——それは「辞めてはいけない」という意味ではありません。休む・確かめる・順番を考えることで、辞めるとしても、その後の暮らしを守りながら次へ進むことができます。
よくあるご質問
- Q. 退職日に、最後のあいさつだけ会社に行ってもいいですか?
A. 傷病手当金を退職後も受け取りたい場合は注意が必要です。協会けんぽは、退職日に出勤したときは資格喪失後の継続給付の条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されないとしています。あいさつや引き継ぎの方法、退職日の扱いは、退職日より前に会社と相談しておきましょう。くわしい取扱いは加入している健康保険にご確認ください。 - Q. 傷病手当金と失業給付は、同じ時期に受け取れますか?
A. 傷病手当金は病気やけがで仕事に就けない方への給付、失業給付(基本手当)は働ける状態で仕事を探している方への給付で、前提となる状態が異なります。療養中は、ハローワークで基本手当の受給期間の延長(働けない期間の分だけ、最長3年間)を申請しておき、回復してから求職の手続きをするという方法があります。ご自身の場合は加入している健康保険とハローワークにご相談ください。 - Q. 体調が理由で辞めても「自己都合」になりますか?
A. 退職届の上では自己都合退職でも、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した方は、正当な理由のある自己都合離職として「特定理由離職者」の範囲に含まれています。該当するかどうかはハローワークが判断しますので、手続きのときに体調が理由であることを伝え、診断書など必要な書類を確認してください。 - Q. 休職中や退職後すぐに、B型の見学に行ってもいいですか?
A. 見学や相談は、どの段階でもお気軽にお越しいただけます。実際にサービスを利用するには市町村での手続きが必要で、休職中の利用の可否や時期は、主治医の意見や会社の規定、市町村の判断によって変わります。まずは見学で雰囲気を知り、主治医や市の窓口と相談しながら進めていきましょう。
「辞めるかどうか、まだ決められない」——そんな段階でのご相談も大歓迎です。さくら福祉訓練所(藤井寺市林6-6-30/072-926-8545・平日と祝日10:00〜16:30、土曜10:00〜14:00)では衣類の検品・仕分け・販売、箱折りやシール貼りなどの軽作業、絵や詩を描くアート活動に、さくら作業所(堺市中区堀上町158-4/072-220-6027・平日10:00〜16:30)ではお弁当作りや調理補助、お米の選別、箸袋入れなどの軽作業やパソコン練習に取り組んでいます。知的・身体・精神のどの障がいの方も利用でき、週1日・1日1時間からの通所ができます。約9割の方が利用料の自己負担0円で通っておられ、昼食は300円、送迎のご相談も承ります。見学・体験は無料で、ご本人と一緒でも、ご家族だけでもお越しいただけます。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」「任意継続」、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給期間・受給期間の延長)、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、群馬労働局・ハローワーク「令和7年4月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合、給付制限期間が原則1か月となります」。いずれも2026年10月29日に確認。この記事は一般的な情報提供であり、個別の支給の可否や離職理由の判定、診断・治療に関する助言ではありません。ご自身の場合の取扱いは、加入している健康保険、ハローワーク、市区町村の窓口、主治医などの専門機関にご相談ください)